今回は遺言の重要性について考えます。

 

遺言は財産の大小・有無に関係なく作成した方がよい

遺言は財産をどう分配するかを記すイメージが強いかもしれませんが、亡くなった際に残された家族に言えなかった感謝の言葉を記すこともできます。最近は家族が遠方に行ったり、字が書けない場合もビデオレターとして残すこともできます。

法的な財産分与は「遺言(いごん)」といいますが、通常の「遺言(ゆいごん)」に関しては誰もが残すべきものだと思っています。

ビデオレターなど作成するにしても、家族にばれないようにしたい場合は友人に頼むこともできますし、私自身もお手伝いすることがあります。遺言(いごん)に関しては法令上形式を定められていますが、遺言(ゆいごん)に関しては決められていません。

最後に家族に表現できる道具として用意するのはいかがでしょうか?

 

遺言(いごん)の活用方法

とはいえ、「遺言(ゆいごん)」は一人ひとりに自由に表現できるので、今回は「遺言(いごん)」を対象にしています。

▼停止条件付相続

停止条件付相続は、「孫が結婚したら不動産を譲る」のように、遺言書で定めた特定の条件が成就した時点で初めて財産取得の効力が発生する相続の形です。 

長男が先祖代々の土地を相続する場合に、「長男が亡くなっていた場合、長男の孫に相続させる」という停止条件付遺言を付けることで土地を守ることができます。

▼生命保険の活用

・相続税の支払金

相続が発生した場合に「相続税」が負担になることが多々あります。

不動産を相続した場合に売却しないと相続税が納税できないなどのトラブルが発生することもあります。

生命保険は遺産分割協議の対象外であり、受取人に指定された人が直接受け取るため、迅速な現金化が可能です。

生命保険の受取人に相続人を対象にすることで、トラブルを防ぐことも可能です。

・生前の寄与度に応じた変更も可能

当初、長男のAに多く現金を残すつもりだったが、次男Bが毎日介護に来てくれたので感謝の意味で次男Bに多くの現金を渡したい場合、遺言で現金の相続を指定すると遺言の書き直しが必要となります。

ですが、生命保険で相続を指定した場合は保険契約を見直すだけで変更が可能になります。