「生命保険料控除」とは、1年間に支払った生命保険や医療保険、個人年金保険などの保険料に応じて、
所得税や住民税を計算する際に、課税対象となる所得から一定額を差し引く(控除する)ことができる制度です。
生命保険料控除は、保険契約の時期によって「新制度」と「旧制度」に分かれていますが、
現在では主に以下の「3つの区分(控除枠)」に分かれています。
■新制度と旧制度の判別について
契約日より分かれています。
新制度:2012年1月1日以降
旧制度:2011年12月31日以前
●所得税の場合
■一般生命保険料控除
▼対象となる保険の種類
死亡保険、終身保険、養老保険など(生存・死亡による給付を受けるもの)
▼控除上限額
新制度:4万円
旧制度:5万円
■介護医療保険料控除
▼対象となる保険の種類
医療保険、がん保険、介護保険など(入院・手術・通院等で給付を受けるもの)
▼控除上限額
新制度:4万円
旧制度:なし
■個人年金保険料控除
▼対象となる保険の種類
税制適格特約が付加された個人年金保険
▼控除上限額
新制度:4万円
旧制度:5万円
●住民税
全体で上限7万円
●新制度での控除額の計算について
▼年間支払保険料の合計額が20,000円以下 の場合
控除される金額は支払保険料の全額
▼年間支払保険料の合計額が20,001円~40,000円の場合
控除される金額は支払保険料 ×1/2+10,000円
▼年間支払保険料の合計額が40,001円~80,000円の場合
控除される金額は支払保険料 ×1/4+20,000円
▼年間支払保険料の合計額が80,001円以上の場合
控除される金額は40,000円(上限)
●年末調整での手続き
会社員が生命保険料控除を受けるには、以下の書類を会社に提出する必要があります。
■「給与所得者の保険料控除申告書」
会社から配布される書類です。
この申告書に、各控除区分の「支払った保険料」と「自分で計算した控除額」を記入します。
■「生命保険料控除証明書」
保険会社から毎年10月頃に郵送されてくるハガキや書類です。
この証明書を申告書に添付して、会社に提出することで控除が適用されます。