医療保険には「健康保険」「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」があります。

医療保険はすべての国民に加入が義務付けられている社会保障制度です。

これにより、医療機関の窓口で支払う医療費が原則1〜3割に抑えられます。

 

■健康保険で給付されるもの

▼傷病手当金
業務外の病気やケガで仕事を休み、給与が支払われない場合に支給されます。
・支給条件
業務外の事由による病気やケガであること(業務上・通勤中の場合は労災保険の対象)
療養のため仕事に就くことができないこと
連続した3日間を含み、4日目以降の休んだ日
休業した期間について給与の支払いがないこと(給与が傷病手当金の額より少ない場合は差額が支給される)
・支給期間

支給を開始した日から通算して1年6ヵ月
・支給額

支給開始日以前の直近12ヵ月間の標準報酬月額を基に算出されます。

▼出産に関する給付
・出産育児一時金
被保険者やその扶養家族が出産した場合に、一児につき原則50万円が支給されます。
多胎児を出産した場合は、胎児の数だけ支給されます。
妊娠4か月(85日)以上の出産(早産、死産、流産、人工妊娠中絶を含む)が対象です。
・出産手当金
被保険者本人が出産のため仕事を休み、給与が支払われない場合に支給されます。
出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産後56日までの範囲で支給されます。

▼高額療養費
1か月の医療費の自己負担額が一定の金額を超えた場合に、その超えた分が払い戻される制度です。
自己負担限度額は、年齢や所得によって異なります。
病院の窓口で一度全額を支払った後、申請することで払い戻しを受けるのが原則です。

しかし、事前に「限度額適用認定証」を申請しておくと、窓口での支払いが自己負担限度額までになります。

▼埋葬料
被保険者が亡くなったときに、埋葬を行った人に支給されます。

また、被扶養者が亡くなった場合は、「家族埋葬料」として被保険者に支給されます。
支給額

一律5万円
 

▼その他の給付
・療養費
急病などでやむを得ず健康保険証を持たずに受診した場合など、医療費を全額自己負担したときに、後から申請して払い戻しを受けるものです。
治療用装具(コルセットなど)を作った場合も対象になります。
・移送費
医師の指示によって緊急で移送された場合の費用が支給されます。