■公正証書遺言とは

公証人が、遺言者と証人2名以上の立ち会いのもとで作成する遺言書のことです。

自筆証書遺言など、自分で作成する遺言書とは異なり、法的効力が強く、紛失や偽造のリスクが低いという特徴があります。

■メリット
▼法的効力が高い

法律の専門家である公証人が作成するため、方式の不備で遺言書が無効になる可能性が極めて低いとされています。

▼証拠能力が高い

公証人と証人が立ち会って作成されるため、遺言者の意思に基づいて作成されたことが明確であり、

後日の争いを防ぐことができます。

▼紛失・偽造のリスクが低い

遺言書の原本は公証役場で保管されるため、紛失や偽造、隠匿、破棄などの心配がありません。

万が一、手元にある正本や謄本を紛失しても、再交付を請求できます。

▼家庭裁判所の検認が不要

自筆証書遺言とは異なり、相続発生後に家庭裁判所で検認を受ける必要がないため、

相続手続きをスムーズに進めることができます。

▼文字が書けない人でも作成可能

遺言者が自ら文字を書く必要がないため、病気などで文字が書けない方でも遺言書を作成できます。

▼公証人によるアドバイス

遺言内容について公証人から法的なアドバイスを受けながら作成できるため、

内容の不明瞭さなどを理由に無効になるリスクを抑えられます。

■デメリット
▼費用がかかる

公証役場の手数料や、証人への費用(日当)などがかかります。

▼証人を2名用意する必要がある

遺言者自身で証人を見つける必要があります。

身近な人に頼みにくい場合や、適切な証人が見つからない場合は、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することも可能です

(その場合は別途費用がかかります)。

▼作成に手間と時間がかかる

遺言内容の検討、必要書類の収集、公証役場との打ち合わせ、作成日の予約など、作成までに時間と手間がかかります。
※作成の流れ(一般的な例):
①遺言内容の検討

誰にどの財産をどれだけ渡したいかなど、遺言したい内容を具体的にまとめる。
②必要書類の準備

遺言者の印鑑登録証明書、戸籍謄本、相続人との続柄が分かる戸籍謄本、不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書など、

関係する財産や人物に応じた書類を準備する。
③証人2名の手配

遺言内容を理解し、民法で定められた欠格事由に該当しない証人を2名確保する。
④公証役場への相談・予約:

最寄りの公証役場に連絡し、遺言書の作成を依頼する。
⑤公証人との打ち合わせ

準備した書類と遺言内容を公証人に伝え、遺言書の案文を作成してもらう。
⑥遺言書作成当日

遺言者と証人が公証役場に出向き、公証人が読み上げた遺言書の内容を確認し、署名・押印する。
⑦費用精算と正本・謄本の受け取り

公正証書遺言の作成費用を支払い、正本と謄本を受け取る。