今回は「債券の税金」について学んでいきます。
債券から得られる利益には、主に以下の3種類があり、それぞれ税金の種類と税率が異なります。
■ 利子
▼税金の種類: 利子所得
▼税率: 20.315%(所得税15.315%、住民税
▼課税方法
・源泉徴収: 特定公社債の利子は、支払いの際に20.315%が源泉徴収され、原則として確定申告は不要です。
・申告分離課税: 確定申告することも可能です。
その場合、他の申告分離課税の対象となる所得(株式の譲渡益など)と損益通算ができます。
■ 譲渡益
▼税金の種類: 上場株式等の譲渡所得等
▼税率: 20.315%(所得税15.315%、住民税5%)
▼課税方法
・申告分離課税: 売却によって得た利益は、原則として確定申告が必要です。
・特定口座(源泉徴収あり): 特定口座を開設し、「源泉徴収あり」を選択した場合、譲渡益から自動的に税金が徴収されるため、
確定申告は原則不要です。
■ 償還差益
▼税金の種類: 上場株式等の譲渡所得等税率: 20.315%(所得税15.315%、住民税5%)課税方法:
・申告分離課税: 償還によって額面金額との差益が出た場合、原則として確定申告が必要です。
・特定口座(源泉徴収あり): 特定口座を開設し、「源泉徴収あり」を選択した場合、
償還差益から自動的に税金が徴収されるため、確定申告は原則不要です。
・割引債(一般口座): 一般口座で保有する割引債が償還した場合、実際には損失が生じている場合でも、
「みなし割引率」に基づいて計算された金額に対して源泉徴収が行われます。
確定申告によって実際の損益を申告し、精算する必要があります。