今回は「債券の税金」について学んでいきます。

 

債券から得られる利益には、主に以下の3種類があり、それぞれ税金の種類と税率が異なります。

 

■ 利子

▼税金の種類: 利子所得

▼税率: 20.315%(所得税15.315%、住民税

課税方法

源泉徴収: 特定公社債の利子は、支払いの際に20.315%が源泉徴収され、原則として確定申告は不要です。

・申告分離課税: 確定申告することも可能です。

 その場合、他の申告分離課税の対象となる所得(株式の譲渡益など)と損益通算ができます。

 

■ 譲渡益

▼税金の種類: 上場株式等の譲渡所得等

▼税率: 20.315%(所得税15.315%、住民税5%)

課税方法

・申告分離課税: 売却によって得た利益は、原則として確定申告が必要です。

・特定口座(源泉徴収あり): 特定口座を開設し、「源泉徴収あり」を選択した場合、譲渡益から自動的に税金が徴収されるため、   

 確定申告は原則不要です。

 

 償還差益

税金の種類: 上場株式等の譲渡所得等税率: 20.315%(所得税15.315%、住民税5%)課税方法:

・申告分離課税: 償還によって額面金額との差益が出た場合、原則として確定申告が必要です。

・特定口座(源泉徴収あり): 特定口座を開設し、「源泉徴収あり」を選択した場合、

 償還差益から自動的に税金が徴収されるため、確定申告は原則不要です。

・割引債(一般口座): 一般口座で保有する割引債が償還した場合、実際には損失が生じている場合でも、

 「みなし割引率」に基づいて計算された金額に対して源泉徴収が行われます。

 確定申告によって実際の損益を申告し、精算する必要があります。