賃貸住宅の建物の所有者が火災保険(建物)、賃借人が火災保険(家財))に入ります。
賃貸人が原因で火災が発生した場合。日本では「失火責任法」で重大な過失がなければ賠償責任は免れ、それぞれの建物所有者の火災保険にてそれぞれが補償を受ける形になります。
ですが、賃貸住宅に住む賃借人は賃貸人(オーナー)に対して「善管注意義務」、賃貸借契約書に基づく「原状回復義務」による損害賠償責任が発生します。また、階下の入居者に対する水濡れなど他の入居者に対する損害賠償責任を負う場合もあります。
ですので、火災保険(家財)には「借家人賠償責任特約」「個人賠償責任特約」が付随、または特約としてある場合がほとんどです。

FPとしての主観
近年では賃貸住宅の管理会社が賃貸借契約時に火災保険(家財)の契約が必要としている場合がほとんどです。
その際、管理会社が指定する火災保険(家財)に入る必要がないことはよく知られるようになっています。
管理会社の指定する保険よりも安いところは多々あります。
とはいえ、安いからと安易に保険契約をするのではなく、必ず以下を確認しましょう。
①不動産会社が必要としている保険内容
②「借家人賠償責任特約」「個人賠償責任特約」の有無
保険を契約しても、実際に事が起きた場合に充分な補償が受けられるように確認が大事です。
また、管理会社が提携している保険会社であれば不要となる場合が多いですが、他者で契約した場合に保険が更新されているかを確認するため、管理会社から保険契約書のコピーを求められることもあります。