今回は「老齢基礎年金」について学習します。
老齢基礎年金とは
国民年金制度に加入している人が65歳から受け取ることができる公的年金です。
老齢基礎年金を受給するためには、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上あることが必要です。
【受給資格期間の計算方法】
<保険料納付済期間>
国民年金の保険料を納付していた期間
厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む
<保険料免除期間>
学生時代に国民年金の学生納付特例等を利用して保険料を免除されていた期間
育児休業等で国民年金の保険料を免除されていた期間
<合算対象期間>
国民年金制度発足前の1965年4月1日から1969年3月31日までの間に、一定の条件を満たす方で、国民年金に加入していなかった期間
上記3つの期間を合計した期間が10年以上必要です。
【年金額の増減】
①<合算対象期間><学生納付特例期間><納付猶予期間>
受給資格期間には含まれますが、年金額は満額ではなく減額されます。
②繰上げ受給と繰下げ受給
<繰上げ受給>
65歳(60歳から64歳)よりも前に受給開始することを「繰上げ受給」といいます。
繰り上げた月数×0.4%(0.5%)が年金額から減額されます。
<繰下げ受給>
66歳以降(最長75歳まで)に受給開始することを「繰下げ受給」といいます。
繰り下げた月数×0.7%が年金額に加算されます。
③付加年金(第1号被保険者のみ)
任意で月額400円を国民年金保険料に上乗せすることで、付加保険料の納付月数×200円が老齢基礎年金に加算されます。