第2回は「FPと関連法規」「FPと著作権」について学んでいきます。
FPと関連法規
FPの業務は前回も述べたように広範囲を浅く網羅しています。
それゆえに注意しなければならないのは、他の士業との関係性です。
例えば、弁護士法では弁護士資格を持たない場合は法律事務や具体的な法律判断をすることは禁止されています。
また、税理士法では具体的な税務相談や税務書類を行わってはいけません。
今後勉強しますが、宅建業法によって不動産売買等にも規制があります。
FPと著作権
FPの仕事をする際、セミナーなどでレジュメなどの資料を作成する場合があります。
他者が作成した著作物は基本的には著作権者の許諾が必要となりますが、以下の場合は許諾なく利用することが出来ます。
・個人的に、あるいは家庭内などで使用する場合
・法令、条例など
・国や地方公共団体が公表している発表資料や統計データ

FPとしての主観
今回は「FPと関連法規」「FPと著作権」について述べました。
試験においては関連法規との関係性の問題は出題頻度が高いです。
とはいえ、FPに従事する場合はどちらも法令順守という意味でとても大切なことです。
簡単に覚えたい場合は
「関連法規」については「一般的な知識」はお伝え出来ますが、その人に対する具体的なことは、その道の専門家に任せましょうということです。
「著作権」に関しては、基本的に著作権者が国か公共団体か否かで判断すればよいかと思います。
仮に個人利用(例えば、自分の好きな音楽をCDからパソコンに取り込む)に著作権者の許諾が必要になったら、著作権者が大変ですよね。