今回は「相続登記の義務化」について考えます。
相続登記の義務化とは
2024年4月1日より、相続登記が義務化されました。
これは、所有者不明土地の増加を抑制し、不動産取引の円滑化を促進することを目的としたものです。
主な内容
- 相続人は、相続発生から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
- 正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
- 2024年4月1日より前に開始した相続についても、2027年3月31日までに相続登記を申請する必要があります。
義務化の背景
近年、所有者不明土地が増加しています。
これは、相続登記がされていないことが主な原因の一つと考えられています。
所有者不明土地は、様々な問題を引き起こします。
- 土地の有効活用ができない
- 地域の防災や都市計画に支障が出る
- 相続人の間でトラブルが発生する
相続登記のメリット
相続登記を行うことで、以下のようなメリットがあります。
- 不動産の所有権を明確にすることができる
- 不動産取引を円滑化できる
- 相続人の間でトラブルを防止できる
- 相続税の納税漏れを防ぐことができる
手続き方法
相続登記の手続きは、法務局で行います。
主な必要書類等は、以下のとおりです。
- 登記申請書
- 相続関係説明図
- 遺産分割協議書(遺産分割協議が成立している場合)
- 戸籍謄本
- 住民票
- 印鑑
費用
相続登記の費用は、登録免許税と司法書士報酬がかかります。登録免許税は、不動産の評価額によって異なります。
司法書士報酬は、事務所によって異なりますが、10万円~20万円程度が目安です。
FPとしての主観
相続登記は、義務化されましたが、すぐにペナルティが科されるわけではありません。
しかし、早めに手続きを済ませておくことをおすすめします。
相続登記は、相続人にとって重要な手続きです。早めに手続きを済ませて、不動産の所有権を明確にしておきましょう。
特に長年にわたって相続登記がされていない不動産は、相続登記がされていない状態で登記名義人が死亡すると、相続人は相続登記を行う前に、相続人の確定、遺産分割協議などの手続きを行う必要があります。
これらの手続きは煩雑で、相続人同士のトラブルが発生する可能性もあります。