皆さん、こんにちは!
今回は都市計画法の開発許可制度について学んでいきたいと思います。
開発許可制度とは
開発許可制度とは一定以上の面積の土地に対して建築行為や区画形質の変更を行う行為です。
例えば、宅地造成などがあります。
都道府県知事が「許可」を出します。
※「許可」と「届出」は違う点に注意しましょう。
許可・・・審査あり
届出・・・審査なし
許可が必要な土地の面積について
【都市計画区域内】
市街化区域・・・1,000㎡以上の開発行為は許可が必要
(人が集まる地域だから基準が厳しい)
市街化調整区域・・・面積関係なく開発行為に許可が必要
(自然を残す区域で、開発されたら困る)
非線引き区域・・・3,000㎡以上の開発行為は許可が必要
(まだどちらにも決まってないので中間的な意味合い)
【都市計画区域外】
準都市計画区域・・・3,000㎡以上の開発行為は許可が必要
(後々都市計画区域に入る可能性もあるので)
上記以外の区域・・・10,000㎡以上の開発行為は許可が必要
(大規模な開発行為でトラブルが発生しないように行政も知っておくべき)
まとめ
開発許可制度は土地の面積による違いはありますが、必ず「許可」が必要です。
大規模な開発をして、土砂崩れなどが発生しないように行政側が問題ないかを確認して「許可」を出すと考えてください。
今後もよくありますが「許可」と「届出」の違いは注意してください。よく正誤問題で出されることが多いです。