皆さん、こんにちは!

今回は都市計画法について学んでいきたいと思います。

 

 

  都市計画法とは

日本では土地を個人で所有することが出来ます。

しかし、その土地を自由に使えるかと言われると答えは「No」です。

仮にもし自由に使えるとした場合、自宅の隣地に工場ができたらどうでしょうか?

過ごしにくい環境になると思います。

隣人同士のトラブルにもなりかねませんので、前もって「都市計画法」というルールを決めています。

 

 

  都市計画区域とは

都市計画法というルールが定められている地域を都市計画区域と言います。

都市計画区域には以下の3つの区域があります。

①市街化区域(すでに市街地となっている地域またはおおむね10年以内に市街地にする地域)

②市街化調整区域(市街化を抑制する地域・自然を守る地域)

③非線引区域(まだ①と②に振り分けられていない地域)

 

また、都市計画区域には定められていない地域で、放置すれば今後トラブルになりそうな地域を「準都市計画区域」と言います。

準都市計画区域に指定されやすいのは、市街地から離れた場所だが交通の便のよい駅周辺などが指定されやすいです。

 

 

  市街化区域とは

市街化区域とは、前述のとおり「市街地とする地域」です。人が多く集まる生活地域となります。

ここでは「用途地域」と言って建設できる建物等を規制しています。

用途地域には、大きく「住居系」「商業系」「工場系」と3つに分かれます。

 

 

  市街化調整区域とは

市街化調整区域、前述のとおり市街化を抑制する地域です。

自然を守るための地域なので「用途地域」は定められていません。

建物の建設を抑制するのに「用途地域」があったらおかしいですよね。