皆さん、こんにちは。

今回は宅建業の賃貸での報酬限度額についてお話しします。

宅建業者が媒介(仲介)した場合の成功報酬額は上限が決まっています。

成功報酬とは契約がまとまった場合です。

 

■賃貸の報酬限度額

依頼者の双方(借主・貸主)から合わせて、「1ヵ月+消費税」が報酬限度額です。

また、借主「0.5ヵ月+消費税」・貸主「0.5ヵ月+消費税」が報酬限度額です。

但し、同意を得ることで「0.5ヵ月+消費税」以上の報酬限度額を請求できます。

その場合でも、「1ヵ月+消費税」を超えることはできません。

 

実務的には借主「1ヵ月+消費税」が多いようです。

貸主からすれば、手数料を払うとその分投資利回りが下がります。

契約条件として、借主が「1ヵ月+消費税」としてるところが多いようです。

 

貸主が「AD(広告宣伝費)」を負担している場合もあります。

入居者が決まらない場合に、客付会社(借主を探してきた会社)に「AD」を払います。家賃6万円の場合、客付会社の報酬は「3万円+消費税」です。

「AD」が50%の場合、貸主から「3万円+消費税」を報酬としてもらえます。

「AD」が設定してあれば、不動産業者の売上が上がるため優先的に入居者を探してもらえる利点があります。