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今回は「宅地建物取引業」について解説したいと思います。

 

「宅地建物取引業(宅建業)」という言葉をご存知でしょうか?

「不動産業と違うの?」と思う方もいらっしゃるかと思います。

不動産業といっても、売買や賃貸、管理など多種あります。

宅建業とは不動産業の中の一部と考えてください。

尚、宅建業を行うには都道府県知事、国土交通大臣から免許が必要です。

無免許で宅建業を行った場合は罰則があるので注意してください。

 

宅建業とは

①自己所有の宅地または建物の売買・交換

②宅地または建物の売買・交換・貸借の代理

③宅地または建物の売買・交換・貸借の媒介

を業として行うことを指します。

 

業とは、繰り返し行うことをいいます。


①自己所有の宅地または建物の売買・交換

自己所有の宅地、建物を売買を繰り返し行う場合は宅建業になります。マイホームの売却は年に何度も繰り返し行うものでもない為、免許は不要です。

もし、必要となったら宅建試験から頑張る必要があります。


②宅地または建物の売買・交換・貸借の代理

③宅地または建物の売買・交換・貸借の媒介

 

代理とは「売主・貸主」もしくは「買主・借主」のどちらかの当事者として契約する

 

媒介とは「売主・貸主」と「買主・借主」の仲介をする(当事者同士を結び付ける)

という違いがあります。

 

また、自己所有の土地・建物を貸す行為は「宅建業」には含まれません。

加えて、転貸借に関しても「宅建業」には含まれません。

尚、転貸借に関しては一定要件を満たすと「賃貸不動産経営管理士」の資格者を事務所に置く必要があります。

 

今回は以上となります。

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