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今回は「宅地建物取引業」について解説したいと思います。
「宅地建物取引業(宅建業)」という言葉をご存知でしょうか?
「不動産業と違うの?」と思う方もいらっしゃるかと思います。
不動産業といっても、売買や賃貸、管理など多種あります。
宅建業とは不動産業の中の一部と考えてください。
尚、宅建業を行うには都道府県知事、国土交通大臣から免許が必要です。
無免許で宅建業を行った場合は罰則があるので注意してください。
宅建業とは
①自己所有の宅地または建物の売買・交換
②宅地または建物の売買・交換・貸借の代理
③宅地または建物の売買・交換・貸借の媒介
を業として行うことを指します。
業とは、繰り返し行うことをいいます。
①自己所有の宅地または建物の売買・交換
自己所有の宅地、建物を売買を繰り返し行う場合は宅建業になります。マイホームの売却は年に何度も繰り返し行うものでもない為、免許は不要です。
もし、必要となったら宅建試験から頑張る必要があります。
②宅地または建物の売買・交換・貸借の代理
③宅地または建物の売買・交換・貸借の媒介
代理とは「売主・貸主」もしくは「買主・借主」のどちらかの当事者として契約する
媒介とは「売主・貸主」と「買主・借主」の仲介をする(当事者同士を結び付ける)
という違いがあります。
また、自己所有の土地・建物を貸す行為は「宅建業」には含まれません。
加えて、転貸借に関しても「宅建業」には含まれません。
尚、転貸借に関しては一定要件を満たすと「賃貸不動産経営管理士」の資格者を事務所に置く必要があります。
今回は以上となります。
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