• 後追いで、騒ぐアカ新聞、「砂川事件」敗訴ー【朝日社説】砂川事件と司法 問われる元長官の行動 +1

 
 駐日米軍は、日本国憲法9条違反」と判断・断定した、私(ZERO)に言わせれば「狂気の沙汰」としか思えないような東京地裁の戦後程なくの判決を巡り、「損害賠償を請求した」砂川事件(に関する損害賠償訴訟(*1))なる訴訟が「原告敗訴」したと言うので、騒ぐアカ新聞社説は既に弊ブログ記事にしたところだが、朝日と東京新聞が後追いでで社説にしているので、チョイと見て行こうじゃぁないか。


実に胡散臭い「市民感覚」ー【沖縄タイムス社説】「砂川事件」請求を棄却 市民感覚を失った判決だ 【 | 日出づる処の御国を護り、外国までも率いん心 (ameblo.jp)
 

 まあ、ロクなモノにはならない、だろうが。

  • <注記>
  • (*1) 元来の「砂川事件」は、米軍基地に対する不法侵入であり、既に有罪判決が確定している。 


 

(1)【朝日社説】砂川事件と司法 問われる元長官の行動

【朝日社説】砂川事件と司法 問われる元長官の行動

砂川事件と司法 問われる元長官の行動

社説

 

 

2024年1月22日 5時00分

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写真・図版

1957年の「砂川事件」の裁判の公平性をめぐる国家賠償訴訟の原告、土屋源太郎さん。事件当時は明大生だった=2024年1月15日、東京都千代田区、井田香奈子撮影

 

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 最高裁長官が担当事件の利害関係者と会い、審理の情報を伝えた――。裁判所への信頼を揺るがす前代未聞の行為が「不問」では、人々の納得をえられるだろうか(*1)。

 

 67年前、米軍基地の拡張反対運動(*2)で敷地に入った学生らが有罪になった「砂川事件」で、「公平な裁判を受けられなかった」とする当事者の訴えを東京地裁が退けた。

 

 事件では、日米安保条約に基づく刑事特別法違反で7人が起訴された。一審は「米軍駐留は憲法9条違反で、刑事特別法は無効」として無罪としたが、最高裁大法廷は「高度の政治性があり、司法判断になじまない」として破棄。最終的に有罪が確定した。

 

 ところが、この事件の裁判長を務めていた田中耕太郎最高裁長官(当時)が判決前、駐日米国大使らと非公式に会い、審理について話したとする米公文書の存在が08年以降、わかってきた。

 

 「一審判決は適切でない(*3)」との意見や「15裁判官の全員一致で」といった希望も述べており、判決の裏で何があったのか、当事者でなくても疑念をもつのは当然だ(*4)。

 

 先週の地裁判決は、こうした元長官の行為の違法性を認めなかった。元長官が大使らに何らかの言及をしたとしても、事件に予断や偏見をもたらす特別な関係があったり、裁判手続き外で判断したりしたとは認められず、憲法が求める「公平な裁判所」でなかったとはいえないという(*5)。

 

 市民が裁判や裁判所に求める公正さとはかけ離れた判断だ。事件関係者との非公式な面会自体、控えるべきだし、審理を話題にすれば、秘密漏洩(ろうえい)の疑いも招きかねない。

 

 大使らは訴訟当事者ではないとも判決は述べるが、安保条約改定を控え、米軍駐留を違憲とした一審判決は見直されるのか、米政府がかたずをのんで見守っていた時期のことだ。複数回の接触は、田中氏自らが就任以来強調していた「司法の独立」の基盤を掘り崩しかねない事態だった。

 

 原告の一人で事件当時、明治大の学生だった土屋源太郎さん(89)は「無罪判決に誇りを感じたが、その後罪人(つみびと)におとされ、司法の正統性に疑問をもった(*6)」と話す。

 

 米公文書の内容に衝撃を受けた原告らは、再審を請求したが認められず、国に賠償を求める今回の訴訟に臨んだ(*7)。

 

 最高裁は裁判官に対し、公正であるだけでなく、公正らしくあるべきと説いてきた。この考えを元長官に当てはめると、どうなるのか(*8)。

 

 戦後史の一ページを刻む重要判例に生じた疑義に、裁判所は真摯(しんし)に向き合うべきだ。

 

  • <注記>
  • (*1) それ、「推定有罪に基づく人民裁判」を要求しているよね。判ってる?
  •  大体、裁判は「人々の納得」を得るものではないだろう。大衆迎合判決を「衆愚政治」とは呼ばないかも知れないが、「衆愚司法」ではあるだろう。 
  •  
  • (*2) うん、少なくとも「反対運動」と明記している分、朝日は沖縄二紙よりはマシだな。
  •  だが、「敷地に入った」って・・・「軍事基地への不法侵入」ならば、テロや戦争と判断されて、問答無用で射殺されても、文句の言える筋合いでは無いぞ。生きてて、良かったね。 
  •  
  • (*3) 普通に考えれば、「その通り」であろうが。諄いようだが繰り返すと、「米軍駐留は憲法9条違反」と判断し、根拠とした判決だぞ。 
  •  
  • (*4) 仮に「疑念を持つのは当然だ」としても、「そんな疑念だけで有罪にする」事は、司法には許されまいが。 
  •  
  • (*5) そりゃ「推定有罪」ってんだ。知らないのか。 
  •  
  • (*6) そりゃ「無罪判決」がオッペケペーだからだ。第一、二審、三審と、後の方の判決が優先するのが、当然であろうが。 
  •  
  • (*7) これ何?条件闘争?仮に今回の裁判で「国は賠償金を支払え」って判決が出たとしても、元々の「砂川事件」の有罪判決は覆らない、って事を承知の「損害賠償訴訟」だよな。
  •  それ、「国から金が取れる」以外の、以上の、意味・意義があるのか???
  •  イヤ、逆か。「国から金をせびり取れる」上に、その「賠償金を得た」事をテコに、元々の有罪判決を覆す(かも知れない)再審を請求しよう、って魂胆か。 
  •  
  • (*8) 「米軍駐留は憲法9条違反」なんて断言してしまう裁判官を、「公正らしい」と言うのかね?全く、正気を疑うな。 


 

  • (2)【東京新聞】砂川事件判決 「公平な裁判」だったのか

砂川事件判決 「公平な裁判」だったのか

https://www.tokyo-np.co.jp/article/303779?rct=editorial

 

 

2024年1月19日 08時00分

 

 1957年の「砂川事件」を巡り、最高裁長官が米国側に評議の状況などを伝えたことで「公平な裁判を受ける権利が侵害された」として国に損害賠償を求めた裁判で、東京地裁は原告の訴えを退けた。「具体的な評議内容まで伝えた事実は認められない」との判決は疑問で納得しがたい。

 55年に米軍基地拡張のため、東京都砂川町(現・立川市)周辺の土地を大規模に収用する計画が浮上し、これに反対する運動は「砂川闘争」と呼ばれた。

 地元住民を学生や労働者が支援し、警官隊らと衝突を繰り返した。57年に柵が倒れたことで(*1)、学生ら23人が米軍基地内に立ち入り、7人が旧日米安全保障条約に基づく行政協定の実施に伴う刑事特別法の違反罪で起訴された。

 59年の一審判決は「米軍駐留は憲法違反」として無罪を言い渡したが、検察は高裁を飛び越えて最高裁に「跳躍上告」。最高裁は一審判決を破棄・差し戻して64年に7人の有罪が確定した。

 判決が再び注目されたのは2008年以降、米国国立公文書館での文書発見がきっかけだ。

 砂川事件の上告審の審理中に、当時の田中耕太郎最高裁長官がマッカーサー2世・駐日米大使らと裁判所外で面談していたことが記され、一審判決は覆される旨の発言まであった。原告が「公平な裁判を受ける権利が侵害された」と受け止めたのは当然だろう。

 しかし、東京地裁は判決で「具体的な評議内容、予想される判決内容まで伝えた事実は認められない」などと述べ、訴えを棄却してしまった。

 米国の公文書は、駐日米大使が国務長官に宛てた電報や書簡の写しであり、極めて重要な書類である。「世論を揺るがす少数意見を避けたい」との表現は、最高裁長官の意向そのものだ。米側と評議の進め方などを巡り協議していたことを示す内容ではないのか。

 そもそも米軍基地自体が問題となっていた中で、最高裁長官が当事者とも言える駐日米大使と面会し、裁判を話題にすること自体が不適切極まりない。地裁が「文脈や意図が不明」「長官の発言か不明」と判断したのも早計だ。

 憲法37条が保障する「公平な裁判を受ける権利」は、民主主義国で最も基本的な権利のはずだ。司法が身内を守るような発想では、信用を失うだけである。

 

  • <注記>
  • (*1) 「柵が倒れた」って、自然現象みたいに書いているが、「柵を倒した」には百万ゼニー賭けても良いな。
  •  第一、百歩どころか一万歩ほど譲って「自然現象として柵が倒れた」としても、「倒れた柵」は基地内に侵入して良い理由・根拠にはならない。
  •  従って、やっぱり「不法侵入だった」上に、「柵を倒した」即ち「器物損壊」の疑いさえ濃厚、ってことだ。
  •  これで「無罪だ」と主張し、断定し、判決してしまうんだから、気違いが揃ってやぁがるよ。 


 

  • (3)「国から賠償金をせしめた」ならば、「公平な裁判」になるのかね?

 「裁判の公平性」を求め、訴えるならば、「損害賠償訴訟」というのは、「お門違い」に近いような「搦め手」であり、助攻。本来ならば「不公平な裁判と判決」を覆すことこそ正攻法、である訳だが・・・先回の沖縄二紙社説では判らなかったが、今回の上掲朝日社説で「裁判の公平性を求めての再審請求」を却下されての「損害賠償訴訟」と、明らかになった。イヤ、私(ZERO)が知らなかった、だけなんだがね。

 って事は、仮に今回の損害賠償訴訟で原告勝訴して「国は賠償金を支払え」判決が出たとしても・・・元々の「米軍基地への不法侵入」である「砂川事件」に対する有罪判決は、覆らない。それを承知の損害賠償訴訟と言うことだ。
 つまり、金さえ取れれば良い」という強請タカリ根性全開のさもしい訴訟、でないとすると(そうである可能性も、あるだろうな。)、今次損害賠償訴訟に勝訴したら、不公平な裁判と認められたぁぁぁぁ!だから賠償金を支払え判決が出たンだぁぁぁぁぁ!!ってロジックで(一度は却下された)再審請求しよう、って思惑・算段だったのだろう。再審を却下された裁判で、だ。法秩序も何もあったもんじゃないな。

 で、だ。改めて朝日新聞と東京新聞に問おうじゃぁ無いか。上掲社説は、それぞれの新聞社の公式公的な主張、であり、両紙は「砂川事件裁判の公平性」を疑問視し、「裁判の公平性」を訴えて「今次損害賠償訴訟で原告を勝訴させるべきだった。」と主張している(他に解釈のしようがあるだろうか?)。

 であるならば・・・

【Q1】そもそもの砂川事件に対する東京地検判決である「米軍駐留は憲法9条違反で、刑事特別法は無効」とした無罪判決が覆ったのは、「裁判が不公平だったから」「米国の介入があったから」と、本気で真面目に主張しているのかね?

【Q2】上記【Q1】の答えが「Yes」ならば、「公平な裁判ならば、東京地検判決は覆らなかった」と、本気で真面目に考えているのかね?
 平たく言えば、「正気かね?」
 
【Q3】上記【Q2】の答えが「Yes」ならば、沖縄二紙ほどではないが普天間基地移設問題やオスプレイ配備問題などで駐日米軍に対し随分と批判的な社説&言説を数多掲げてきた両紙の記事に、「米軍駐留は憲法9条違反である」とする主張が全く見当たらないのは、何故かね?

【Q4】そもそも両紙は、現時点においても、「米軍駐留は憲法9条違反である」と考えているのかね?上記【Q1】から【Q2】に対する答えがYesで、本【Q4】に対する答えがNoってのは、一寸私(ZERO)の想像を絶するのだが。

 もし、上記【Q4】が「Yes】ならば、実に楽しいことになりそうだが、先ず左様には公言すまいな。内心ではそう思っていても。
 
 それ即ち、「砂川事件一審の東京地検判決」が、如何に非常識でぶっ飛んでいるか、って事だぞ。仮に「完全に公平な裁判」が実施され、「米国人の誰一人とも最高裁は面談しなかった(*1)」としても、東京地裁判決が覆された結果は変わるとは思えないし、「変わってたまるか」だぞ。

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  • <注記>
  • (*1) 別にこれが「完全に公平な裁判」の十分条件ではないだろうが。
  •  ああ、私(ZERO)に言わせれば、別に必要条件でもない、けどな。
  •  「米軍に対する訴訟なのだから、米国政府関係者は全員当事者だ。」ってのは、一応のロジックではあるが、訴訟の対象となった基地の基地司令とかなら未だしも、「米国政府関係者=当事者」ってのは、随分な飛躍があるぞ。