• 実に胡散臭い「市民感覚」ー【沖縄タイムス社説】「砂川事件」請求を棄却 市民感覚を失った判決だ 【琉球新報社説】砂川事件訴訟判決 米国追随判断を踏襲した


 「市民」と言うと、どちらかというと肯定的なイメージだろう。「小市民」とか「庶民」なんて連想も働き、「市井の人」とか「普通の人」ってイメージだ。
 
 だが、「プロ市民」となると、随分否定的なイメージになる。「人民」に近い、一言で言えば「活動家」、それも「左翼の活動家」ってイメージの、かなり「特殊な人」となる。

 で、だ。下掲のような社説を掲げて「市民感覚」を訴える沖縄タイムスってのは、(「やはり」と言うべきだろうが、)「プロ市民」をこそ「真の市民」乃至「唯一正統にして神聖不可侵なる市民」とでも、思っているのじゃぁ無かろうか。

  • (1)④【沖縄タイムス社説】「砂川事件」請求を棄却 市民感覚を失った判決だ 

「砂川事件」請求を棄却 市民感覚失った判決だ

https://nordot.app/1119720005967593902?c=62479058578587648

 

2024/01/16

 裁判長は一体、どっちを向いて、そんなことを言っているのだろう。必死になって最高裁長官をかばっているとしか思えないような判決だ。

 

 1957年、米軍立川基地(東京都)の拡張を巡ってデモの指導者らが基地に立ち入ったとして刑事特別法違反の疑いで逮捕された砂川事件。

 

 東京地裁(伊達秋雄裁判長)は59年3月、「米軍駐留は憲法9条に違反する」との判断を示し、被告7人全員の無罪を言い渡した。

 

 検察側は、二審を飛び越えて直接、最高裁に申し立てる跳躍上告に踏み切った。

 

 この時期、政治の舞台では日米安保条約の改定交渉が始まっていた。

 

 最高裁は59年12月、無罪判決を破棄した。差し戻し審で逆転有罪が確定する。だが、問題はそれで終わりではなかった。

 

 最高裁判決から半世紀近くたった2008年から13年にかけて、砂川事件に関する衝撃的な内容の米公文書が次々に明らかになった。

 

 マッカーサー駐日米大使は米国務長官宛ての極秘電で、藤山愛一郎外相に会って跳躍上告を勧める一方、田中耕太郎最高裁長官とも密談した。

 

 最高裁長官が裁判の利害関係者と法廷外で内密に会い、審理開始から判決に至るまでの手続きなどを話し合ったというのである。

 

 米側による司法への露骨な介入であるだけでなく、長官の行動は裁判所法第75条の秘密保持に違反する疑いが濃厚だ。

 

 19年に元被告らが損害賠償を求めて提訴したのはこうした背景があるからだ。

 

■    ■

 

 元被告らは「公平な裁判を受ける権利が侵害された」と主張する。

 

 これに対し東京地裁は(小池あゆみ裁判長)は、「具体的な評議の内容や、予測される判決内容などの情報まで伝えていたとは認められない」と指摘。公平性を侵害する特段の事情はないとして違法性を否定した。

 

 庶民感覚とかけ離れた恐るべき断定と言わなければならない。

 

 最高裁長官がこの時期に当事者である駐日米大使と会ったこと自体、公平性への疑念を抱かせる行為である。

 

 当時、この事実が発覚していたら、裁判は弁解の余地なく即アウトだっただろう。

 

 司法は、最高裁長官の「疑惑の行動」によって失われた信頼を回復するのではなく、最上位の長官の行動をかばうことによって、ますます不信を助長させてしまった。

 

■    ■

 

 基地拡張に反対した砂川町(現立川市)の住民は「土地に杭(くい)は打たれても、心に杭は打たれない」と主張した。

 

 抵抗を続けた結果、米軍は拡張を断念し、77年11月、立川基地の全面返還を勝ち取った。

 

 宜野湾村・伊佐浜の人々が反対運動の現場で掲げたのは「金は1年土地は万年」というむしろ旗だった。

 

 砂川と沖縄をつなぐもの-それは土地への愛着であり、諦めないという抵抗の伝統である。

 

 元被告らは判決を不服として控訴する方針だという。

 

c 株式会社沖縄タイムス社

 

2024年1月16日朝刊オピ5面

 

  •   .「常識も良識も無い」のが、沖縄タイムスの言う「市民感覚」らしい。

 まあ、上掲社説の初っ端から、かましてくれるねぇ。

④1>  裁判長は一体、どっちを向いて、そんなことを言っているのだろう。

 裁判長が、司法が、先ず向くべき方向は、「法律」であり、「法秩序」である。「市民」でも「大衆」でもない。あってはならない。

 先ず「市民」や「大衆」の方を向いた裁判は、「人民裁判」ってんだ。沖縄タイムスは大好きだろうが、我が国の法秩序には相反する。司法は、裁判は、法律に基づいて判断し判決を下す場であって、人気取りをし、大衆に迎合する場ではない。あってはならない。

 大体、上掲沖縄タイムス社説から推定される「市民感覚」とは、以下のようなものであるらしい。

(1) 基地反対デモ(*1)の指導員は、米軍基地に「立ち入る(*2)」事が、当然出来る。

(2) 東京地裁(伊達秋雄裁判長)の米軍駐留は憲法9条に違反するとの判断を、是認・肯定する(*3)を、当然視する。

(3) GHQと最高裁が接触していたら、「裁判への不当な介入である」と断定する。

(4) 「裁判への不当な介入」に対する損害賠償訴訟を、当然視する。


 上記(1)~(4)のような「市民感覚」を持った者ならば、私(ZERO)は間違いなく、「沖縄タイムス記者並みの気違い」と断定断言してあげよう。良かったね。「沖縄タイムス記者並み」だぞ。喜べよ。無論、上記(2)の東京地裁判決を下した伊達秋雄裁判長も、だ。

 更に言うならば、上記(3)の即断独断は、「一介の市民」なれば許容もされようが、報道機関ならば少なくとも「裏を取る」ことが求められよう(*4)。況んや、裁判官・裁判所に至っては、上掲社説にある通り

④2> 「具体的な評議の内容や、予測される判決内容などの情報まで伝えていたとは認められない」と指摘。
④3> 公平性を侵害する特段の事情はないとして違法性を否定した


と、推定無罪の原則を適用するのが、至当と言うべきだ。

 モリカケ桜はじめとする「推定有罪の"スキャンダル"追及」をここ10年ほども続けていたから、そんな常識すら失って・・・イヤ、元から「そんな常識なんて無い」か、沖縄タイムスには。

 上記(1)から(4)に見られる「市民感覚」と言い、そんな「市民感覚」に「基づいて司法判断する」と要求要望する感覚と言い、沖縄タイムス紙とか、沖縄タイムスの言う「市民」とは、一体何様なのだろうか。

 一方、その後の琉球新報追いかけ社説は・・・

  • <注記>
  • (*1) 「反対デモ」とは、上掲沖縄タイムス社説には明記されていない。が、「反対デモであった」事には、全財産を賭けても良いな。 
  •  
  • (*2) これも、上掲沖縄タイムス社説では「立ち入る」と記載されているが、「ゲートで正式な手続きを取っての基地への入門・入構」ではないだろう。暴力的にか非暴力的にかにこそ疑義の余地はあるものの、「不法侵入であった」事には、賭けても良いな。 
  •  
  • (*3) 私(ZERO)に言わせるならば、これだけで十分「気違い扱い」出来るな。精々の所「我が国の戦力不保持」しか言っていない日本国憲法9条が、「我が国への外国軍の駐留を掣肘する」様な、少なくとも直接的な「言われ・根拠・理由」は、無い。在りようが無い。
  •  どうせ、「日本政府が外国軍(米軍)の駐留を認めていることが、”戦力の不保持”に反する=”戦力の保持”に間接的に相当する。」とかナントカ屁理屈捏ねたんだろうが、そりゃ「推定無罪の原則」丸無視のイチャモンだろうが。
  •  また、左様な「外国軍の駐留=間接的な戦力の保持」理論よりも、「外国軍の駐留=”平和を愛する諸国民”の具象化・具体化」というロジックの方が、日本国憲法には則していようが。これ自体も屁理屈だが、幾らかマシ、と言うモノだ。
  •  さらには、左様な気違いじみた理論が「地裁判決」として一度は公式に出され(後に覆る)、罷り通ってしまうこと自体が、「憲法9条の非現実ぶり・不条理ぶり・不合理ぶりの、証左」であろうが。 
  •  
  • (*4) 「そんなことはしない報道機関」は、掃いて捨てるほどあるが。 

 

  • (2)⑤【琉球新報社説】砂川事件訴訟判決 米国追随判断を踏襲した

砂川事件訴訟判決 米国追随判断を踏襲した

https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-2699162.html

 

 

公開日時

2024年01月17日 05:00

 

社会

#社説

<社説>砂川事件訴訟判決 米国追随判断を踏襲した

この記事を書いた人

Avatar photo琉球新報社

 司法は自らの独立を取り戻す機会を逸したと言わざるを得ない。

 

 刑事特別法違反の罪に問われ有罪が確定した1957年の砂川事件の元被告らが、59年の最高裁判決前に最高裁長官が評議の内容を米国側に伝え、公平な裁判を受ける権利が侵害されたとして国に損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は請求を棄却した。

 公文書によって明らかになった歴史的事実の解釈を狭め、米国に追随する過去の司法判断を踏襲するものだ。

 元被告らの刑特法違反事件で、59年の一審東京地裁は米軍の駐留は違憲との判断を示し、無罪を言い渡した。最高裁は、米軍基地問題など高度の政治問題については司法審査の対象の外にあるとする統治行為論を持ち出し、一審判決を破棄したのだ。

 統治行為論は沖縄など米軍基地から派生する被害救済を訴える人々の訴えを退ける論拠となり続けている。今回の判決も、統治行為論を盾に基地被害からの救済を求める住民の訴えに背を向けてきた司法判断の延長上にある。

 元被告らが損害賠償を求めて裁判を起こしたきっかけは、59年12月の最高裁判決を前に当時の田中耕太郎最高裁長官が駐日米国大使らと密談していた記録が2008年以降見つかったことにある。

 記録などによると一審東京地裁判決の翌日、外相と面会した駐日米国大使が、控訴ではなく最高裁に上告する跳躍上告を具申しており、実際に検察は上告した。田中長官が駐日大使らに東京地裁判決を「憲法上の争点に判断を下したのは誤り」と発言していたことなども判明した。長官と会った駐日大使が「(下級審判決が)覆されるだろうと感じている印象を受けた」ことなども公文書は示している。

 日米両政府と司法は気脈を通じていたことがうかがえる。1960年には安保条約改定を控え、日本国内は改定反対の世論が強まっていた。米軍の駐留を合憲とするよう米側が最高裁に圧力をかけていたことが鮮明である。「法の番人」たる最高裁が米国に追随したのだ。

 砂川事件の最高裁判決は沖縄の基地問題解決の障壁になっている。嘉手納基地周辺住民が82年から繰り返し訴えている早朝・深夜の飛行差し止め請求は司法に退け続けられている。基地管理は米国に委ねられ、日本政府は規制できる立場にないとの第三者行為論が論拠で、その背後に統治行為論がある。

 元被告の土屋源太郎さんは、辺野古新基地建設に反対するキャンプ・シュワブ前での市民集会も訪れ、連帯を表明していた。国の代執行訴訟に触れ、国民、県民世論を顧みない司法の姿勢について「砂川事件と構図は同じ」と指摘した。土屋さんは控訴する意向だ。過去の歴史と向き合い、権力の干渉を排した司法の独立を取り戻せるかがかかっている。

 

  • 1.「市民感覚」の代わりに「反米こそが独立だ」理論、らしい。


⑤1> 日米両政府と司法は気脈を通じていたことがうかがえる。

 イヤ、東京地裁・伊達秋雄裁判長の米軍駐留は憲法9条に違反する(*1)」って気違いじみた判決に対し、日米両政府も、最高裁はじめとする我が国司法(伊達秋雄裁判長除く)も、「(少なくとも)ある程度の常識・良識(*2)を持ち合わせていた」ってだけだろう。「気脈を通じる」までもなかろう。

 それを「気脈を通じた」と「うかがって」しまうところが、琉球新報の非常識というか狂気というか・・・まあ、いつものことだが。

⑤2> 米軍の駐留を合憲とするよう米側が最高裁に圧力をかけていた事が鮮明である。

・・・ってことはさ、琉球新報は「米軍駐留は憲法9条に違反する」と考えて居るはずだし、それは1959年の東京地裁判決以来、変わっていそうに無い、よねぇ。先述の沖縄タイムスに至ってはそれを「市民感覚」とさえ、呼んでいる、よねぇ。

 ならば、改めて沖縄二紙に問おうじゃぁないか。。「米軍駐留は憲法9条に違反すると、確かに一度東京地裁は判断し、これに沖縄二紙は賛同しているのならば、普天間基地移設問題はじめとする数多の「反基地&反米軍」報道・記事・論説・社説の中で、米軍駐留は憲法9条に違反する」と主張し、「憲法9条違反を根拠とする反基地・反米軍闘争」をするべきだろう。それこそが筋であり、「王道」というモノだろう。

 実に、楽しみだ。

 左様な「憲法9条違反を根拠とする反基地・反米軍闘争」は、タダでさえ低下している(と、私(ZERO)には思われる)同闘争に対する「支持率」を、更に下げると、期待できるから、な。

 言い替えれば、「米軍駐留は、憲法9票に違反する」という主張は、一般的でも普遍的でもなく、「市民感覚ではあり得ない」と、私(ZERO)は確信しているのだよ。
 

  • <注記>
  • (*1) 「地裁が馬鹿な判決を出すことが、ままある」とは知っていたが、半世紀以上前の話とはいえ、これだけぶっ飛んだ判決を出していたとは、今回初めて知ったぞ。
  •  人間、一生勉強だねぇ。 
  •  
  • (*2) 若しくは「正気」