健康食品について | ZERO World

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かなり、気まぐれに更新します!

昨日書いたブログで健康食品について多少触れましたが

今日はもう少し詳しく書こうと思います。

で、いつものようにウィキペディアで検索。

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日本の法律(薬事法及び食品衛生法)では、口に入る物は
「食品」か「薬」のどちらかであり、「健康食品」という
カテゴリーは存在しない。
健康食品は法律上、「食品」として扱われる。

一般的に、通常の飲食物の形態をとるほか、粉末や錠剤や
カプセルなど医薬品と似た形態のものも多い。
ビタミンなどの栄養素や動植物の抽出物を補給するものは
「サプリメント」とも呼ばれる。

<医薬品>

薬局・薬店のみ販売可能。国の認可により効能効果記載可能。
定義している法律=薬事法

<医薬部外品>

一般小売店でも販売可能。国の認可により効能効果記載可能。
定義している法律=薬事法

<特定保健用食品>

一般小売店でも販売可能。国の認可により効能効果記載可能。
定義している法律=健康増進法・食品衛生法

<栄養機能性食品>

一般小売店でも販売可能。定められた栄養機能のみ記載可能。
定義している法律=健康増進法・食品衛生法

上記以外は一般食品(いわゆる健康食品含む)
定義している法律=食品衛生法
効能効果を記載すると薬事法違反になる。

健康食品には、エビデンス(科学的根拠)のないもの、
エビデンスが不十分なものも存在し、また逆にエビデンスが
あっても保健機能食品でなければ、表示すれば薬事法違反と
なるため表示できない。
このため、効能を連想させるような曖昧な表現にならざるを得ない。
チラシや刊行物でも効能効果の表示が許されていない。

販売時に、「ガンなどの病気に効く」などといった薬事法に抵触する
バイブル商法が使われることもある。
このような根拠のない誇大表示(広告、宣伝)は薬事法、健康増進法、
景品表示法、JAS法等に違反する。

21世紀に入ってからは、インターネットを通して中国で製造された
中国・日本の薬事法において食品への使用が認められていない向精神薬・
医薬品(日本において未認可の物も含む)の成分が含まれるダイエット食品を
購入し食べた人が腹痛・下痢・死亡するなどの健康被害を起こす事件もおきている。

「有名人がテレビで言ったから」と報道内容及び宣伝内容をそのまま鵜呑みに
してしまう例も多い。
テレビ番組で「健康によい」と取り上げられたとたんに需要が増加し、
コンビニエンスストアやスーパーマーケットの棚から商品がなくなる、
というのは近年でもよく見られる現象である。
自己で判断できない場合は、医師や薬剤師、栄養士等の専門家に助言を
求めることも重要となる。

一日の上限摂取量を超えて摂食した場合、健康被害が生じる可能性がある。
また、健康食品のみを偏食したり、医師の治療をやめたり、処方された医薬品の
服用をやめることで、健康被害を起こすケースもある。

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やはり主食・副食でバランス良く栄養を摂取して、入浴で心身共に清潔にし

良質な睡眠をとり、適度な運動とストレス解消こそが健康の源なんですね~。

健康食品は不足しがちな栄養素を補う程度に考えたほうがいいです。

ただし、脂溶性ビタミンは体内に蓄積されやすく過剰摂取による副作用を

起こすこともあるので注意しましょう。