急に、「マイナンバーと預貯金口座のひも付け」と、その関係の“不正確な情報が拡散”というNHKの記事が見られるようになった。4月1日から始まった「口座管理法」の関係だという。

 

 「口座管理法」なんて、初めて聞いた。調べると、「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律」という長い名称で、3年も前に公布されていた。

 

 記事によれば、金融機関に対し、新規の口座開設の際、マイナンバーと口座をひも付けるかどうかを利用者に確認することを法により義務化したということで、実際にひも付けるかどうかは、利用者が任意で選ぶことができるようになっている。さらに今後は、複数の金融機関の口座をまとめてひも付けるかどうかも選べるようになるとか。

 

 

 一方、“不正確な情報拡散”のほうは、「4月1日以降に自治体などから届く書類に返送しないと、全預金口座が自動的にマイナンバーにひも付けされる」という内容で、これは5月27日に施行される「改正マイナンバー法」との混同が“不正確”の原因らしい。

 

 で、「口座管理法」のほう、すでに口座を持っていてひも付けを希望する場合は、金融機関の窓口で受け付けてもらうということだから、考えてみんとならんかのう。法の目的は、相続時や被災時の備えとして役立つことを目指すものだという。

 

 例えば、相続手続きの際に、亡くなった人の口座がどの金融機関にあるか確認できるようになり、あらかじめマイナンバーと口座をひも付けておけば、相続人による照会が簡略化され、行政手続きなどの効率化も図られる、とある。

 

 ならば、そうするほうがいいんだろう。預金口座をひも付けると、所得・資産の情報が国に伝わるかというと、社会保障の資力調査や税務調査以外で国が預貯金者の口座情報を確認することはできないというし、そもそも、知られて困るような隠したい口座情報など持ち合わせていないし。

 

 それにしても、多くに関係するそんな法律ができて動き出したというのに、昨日今日まで全く知らなかった。そして誤解の背景には、制度について国の説明が不足していることが根本にあり、より丁寧な説明が必要だとニュース記事の識者が指摘していた。

 

 そうよのう、今回は特に国の説明不足を実感しとるわい。そしてワシらも情報に触れたら確認することが大事だと思わされた日になったわい。ところで北海道新聞のほう、「口座管理法」で検索しても該当記事ナシだった。まさか無関心ってことはないはずだが‥。