一月二十四日の
この通信で紹介したのは
「日本の不文の憲法の法源」
と
「英国の不文の憲法の法源」
だった。
この日英両国(即ち、日本と西洋)の法源における
決定的相違点は、
我が國を決定づける法源、
つまり我が國最重要の法源が
天照大御神の「天壌無窮の神勅」と
初代、神武天皇の「橿原建都の令と八紘為宇の詔」
であるのに対し、
英国の最重要の法源が
国王ジョンの専制に対する貴族の権利闘争の成果としての
「マグナ・カルタ」(西暦一二一五年)
であることだ。
この日英両国の最重要な法源の最大の相違点は、
我が國の法源が、
神話の世界に生まれ、
現在まで伝えられてきたものであるのに対し、
英国の法源が、
十三世紀の国王に対する
貴族の権利闘争から生まれたことである。
では、何故、この差があるのか?
その理由は、既に述べたように
フランス人の社会人類学者
クロード・レブィ=ストロース(1908年~2009年)が
次の通り的確に指摘している。
我々西洋人にとっては、
神話と歴史の間にぽっかりと深淵が開いている。
日本の最大の魅力の一つは、これとは反対に、
誰もが歴史とも神話とも
密接な絆を結んでいられるという点にあるのだ。
即ち、我が國は、
神話と現在が連続していて、
「神話に淵源する不文の憲法をもつ世界唯一の近代国家」
である。
しかも、
この我が國の神勅と詔勅の内容は、
「天皇と国民は一つの屋根の下に住む一つの家族」
即ち「八紘為宇」
と規定しているのであるから、
以後、我が國においては、
現在に至るも、
その「一つの家族」は維持されており、
それ故、今日に至るまで、
「人民の国王に対する権利宣言」
は発せられる必要はない!
これに対して、西洋は、
ローマ帝國が、三九二年、
キリスト教という一神教を国教として以来、
それ以前の
「多神教の神々の世界の記憶]
を奪われたままなのだ。
さらに、英国のマグナ・カルタは、
国王に対する貴族の権利宣言なのであるから、
これは、五百五十年後の
人民が、自らを抑圧する国王の首を斬ることを正義とする
フランス革命・人権宣言への道であり、
さらに二十世紀の、
国王とブルジョアを殺戮することを正義とする
おぞましい
プロレタリア独裁国家出現への道を開くものであった。
我が國が、
神話に淵源する「不文の憲法」を堅持することによって、
神話を喪失した西洋や易姓革命の支那と
同じ道を歩まなかった恵みに、
深く感謝しなければならない。
また、成文憲法を世界に魁けて制定して
「先進国」を自認していたフランスの歴史ほど
その国民にとって惨憺たるもの、
おぞましいものはない。
フランスでは、
フランス革命直後に、
慌ただしく成文憲法が出没し、
やっと一七九一年の立憲君主制成文憲法の制定から、
一九五八年制定の第五共和制憲法(現行ド・ゴール憲法)に至るまで
成文憲法の制定は十五回を越えている。
それを概観すれば、
一八〇四年のナポレオンの帝政憲法
一八一四年の王政復古憲法
一八三〇年のルイ・フィリップ憲法
一八四八年の第二共和制憲法
一八五二年のナポレオン三世による帝政憲法
一八七五年の第三共和制憲法
一九四〇年のブィシー憲法(フランス製ナチス憲法)
一九四六年の第四共和制憲法
一九五八年第五共和制憲法
以上のフランスにおける新憲法制定は、
敗戦と内戦と革命ごとに行われていて、
その都度、
多くの国民の命と、
フランスの古きよき伝統と文化と歴史が
損なわれ続けた。ドイツも同じ。
我々日本人は、
神話との連続性を保持している唯一の文明国民の誇りをもって、
成文憲法を持たねばならないという
「西洋かぶれ」を克服し、
太古から現在まで連続して保有している
「不文の憲法」を誇りとして、
日本を軍事占領していた十人とちょっとのアメリカ人が、
昭和二十一年二月の九日間で書いた
「日本国憲法と題する文書」
を「破棄」しようではないか。
断じて「改正」ではない。
無効なものは「改正できない!」
「破棄」だ。
いや、めんどくさい、
「忘れよう!」
鎌倉期の日本人が
京都の支那製の「律令」を忘れたように、忘れよう!
週に何回洗濯する?
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