「根本の規範」 | 皇国ノ興廃此一戦二在リ各員一層奮励努力セヨ 

改めて自覚しなければならない。

我が国は世界で最も古い「不文憲法」の国である。


昨日十五日の本通信で、

昭和二十一年十一月三日に公布され

同二十二年五月三日に施行された

「日本国憲法と題する文書」は、

我が国の憲法として無効だ、と記した。

では、

「日本国憲法と題する文書」が憲法として無効であるならば、

我が国は、現在、「憲法」を持たない国なのか?

だったら直ちに憲法をつくらねばならない!

こう思われている諸兄姉もおられると思われるので、

このことに関してもう少し、論じておきたい。


およそ、国家が存在すれば、

その国家を律する「根本の規範」は必ず存在する。

その「根本の規範」とは、

第一に、

その国家の存立の基盤を定めた法もしくは神勅

次に、

その存立の基盤の上に定立された

① 国の基本的統治組織

② その組織の基本的活動原則、

③ 国民の基本的権利義務、

を定めた法、

これが「根本の規範」である。

橿原に都があった日本にも、

明日香に都があった日本にも

鎌倉に幕府があった日本にも

「根本の規範」があった。

この「根本の規範」のことを

近現代は

「憲法(Constitution)」と言う。


次に、その「憲法」は、

如何なる形で存在するのか。

まず、この「根本の規範」が

特別の形式で憲法典として紙に書かれたものを

「成文憲法」という。

これに対して、

憲法典として紙に書かれていないものを

「不文憲法」という。

要するに、「憲法」には、

憲法典として「紙に書かれたもの」と

「紙に書かれていないもの」がある。


その上で、私は、昨日来、

昭和二十二年五月三日に「憲法典」として施行された

GHQが書いた「日本国憲法」は

我が国の憲法ではなく、

我が国の憲法は、

紙に書かれていない「不文憲法」だと言っている。

従って、我々が、今、為さねばならないことは、

新たに、憲法を制定することではなく、

太古から現在に至るまで

大河の如く脈々として存在する

我が国の紙に書かれていない「不文憲法」を自覚することだ。

この我が国の「不文憲法」は、

諸外国の「憲法」と比べれば、

現在において

機能している、

最も古い、最も強靱な「憲法」である。


不文憲法の国である日本とイギリスは、

共に、君主を戴く国で、

イギリスは、

一〇六六年のウイリアム一世によるノルマン王朝創設以来

現在のエリザベス二世に至るまで

四十人の国王が世襲の王統を継ぎ今日に至っている。

日本は、

神武天皇創業以来、今日まで二千六百八十一年

百二十六代の今上陛下までの皇統を継いでいる。


このように

両国の王統・皇統の歴史の長さが格段に違うので、

イギリスの不文憲法の法源の中核が

一二一五年のマグナカルタであるのに対し、

我が国の不文憲法の中核は

古事記、日本書紀に記された神勅や詔勅である。

この不文憲法によって

我らの眼前で平成から令和の御代替わりに際して

剣璽の承継と大嘗祭が行われたのだ。


無学な故に、これ以上、我が不文憲法の法源である

記紀に記された神勅や詔勅を詳しく記す訳にはいかないが、

小森義峯教授が簡潔に記されている

不文憲法の法源は次の通りである。

(1) 記紀に記された神勅や詔勅

この中で最も重要なものは「天照大御神の天壌無窮の神勅」。

(2) 聖徳太子の十七条憲法

(3) 明治維新以降昭和二十一年元旦に至る迄の重要詔勅

(4) 大日本帝国憲法と旧皇室典範およびその下で成立した国体諸法令

(5) 現行の国会法・内閣法・裁判所法その他重要諸法令

以上が小森義峯教授の記述であるが、

私は、一二三二年制定の関東御成敗式目も

重要な不文憲法の法源であると思う。


以上、

昨日(十五日)の高市早苗君激励文の補足として記した。

今朝の産経新聞朝刊に

桜井よしこ氏が書かれているように、

諸兄姉!

我が国を取り巻く内外の情勢、まことに厳しいなかで、

軽佻浮薄な派閥周りと、

その場限りの人気取りで

総裁が決められてはならない。

高市早苗君を、

断固応援しようではないか!


西村眞悟FBより


日本日本日本


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