最高裁「外国人は生活保護法の対象外」初判断・NHKは夜7時以降のニュースで報道せず!
最高裁「生活保護法が保護の対象とする『国民』に外国人は含まれない」初の判断!
永住外国人に生活保護の権利なし!
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140718/k10013123601000.html
最高裁が初判断「外国人は生活保護法の対象外」
7月18日 17時49分、NHKニュース
日本に住む外国人が生活に困窮した場合、法的に生活保護の対象になるかどうかが争われた裁判で、最高裁判所は「法律が保護の対象とする『国民』に外国人は含まれない」とする初めての判断を示しました。
生活に困窮した外国人への生活保護費の支給は、永住資格を持つ人や難民認定された人などを対象に、人道上の観点から自治体の裁量で行われています。
これについて、永住資格を持つ大分市の中国国籍の女性が起こした裁判で、外国人が法的にも保護の対象になるかどうかが争いになり、2審の福岡高等裁判所が「法的な保護の対象だ」と判断したため、国が上告していました。
18日の判決で最高裁判所第2小法廷の千葉勝美裁判長は「生活保護法が保護の対象とする『国民』に外国人は含まれない」とする初めての判断を示しました。
そのうえで「法的保護の対象を拡大するような法改正もされておらず、外国人は自治体の裁量による事実上の保護の対象にとどまる」と指摘して、2審の判決を取り消しました。
今回の最高裁判決はあくまで法律の解釈を示したもので、自治体が裁量で行っている外国人への生活保護には直ちに影響を及ぼさないものとみられます。
▲原告弁護士が判決を批判
判決について、原告の弁護士は会見で「法律の中の『国民』ということばだけを見て、実態に踏み込んでいない形式的な判断だ。外国人に生活保護を受給させるかどうかは行政の自由裁量だと最高裁がお墨付きを与えるもので問題だ」と批判しました。
さらに「外国人は日本で生活してはいけないと言っているのと同じで、安倍内閣は成長戦略の一環として外国人の受け入れを拡大するとしながら、一方でセーフティネットは認めないというのなら日本にこようとする外国人はいないだろう。なんらかの形で外国人の受給について法律の改正をしなければならない」と指摘しました。
>日本に住む外国人が生活に困窮した場合、法的に生活保護の対象になるかどうかが争われた裁判で、最高裁判所は「法律が保護の対象とする『国民』に外国人は含まれない」とする初めての判断を示しました。
生活保護法に関しては最高裁の初判断となるが、憲法や法律の『国民』に外国人が含まれないことは当たり前のことであり、当然過ぎる判決だ。
日本国憲法は、外国人が日本の福利を享受することを認めていない。
また、1950年(昭和25年)施行の生活保護法も、やはり第1条で「生活に困窮するすべての国民に対し、…」とあり、日本国民のみを対象としている。
したがって、むしろ、2審の福岡高裁で「外国人は法的な保護の対象だ」とされたことが異常なマジキチ判断だった!
福岡高裁の古賀寛裁判長は、万死に値し、罷免されるべきだ。
「外国人は生活保護の対象だ」と異常なマジキチ判断をした福岡高等裁判所の古賀寛裁判長
■ニコニコ動画
【拡散】福岡高裁(古賀寛)、中国人(シナ人)の生活保護を認める判決
http://www.nicovideo.jp/watch/sm16179358
>生活に困窮した外国人への生活保護費の支給は、永住資格を持つ人や難民認定された人などを対象に、人道上の観点から自治体の裁量で行われています。
このNHKの説明は虚偽ではないが、ありのままの真実を説明していない。
外国人への生活保護は、人道上の観点から自治体の裁量で始まったのはなく、在日朝鮮人が次々と自治体(役所)を襲撃して暴力を振るったから始まったのだ!
生活保護法の対象は飽くまで日本国民だけだし、実際に外国人は生活保護の対象外だった。
ところが、1950年11月27日、在日朝鮮人が生活保護を要求して兵庫県神戸市の長田区役所を襲撃した!
1950年の長田区役所襲撃事件の後も、在日朝鮮人は、1951年の下里村役場集団恐喝事件、1952年の万来町事件など、生活保護費受給を求める騒乱事件を相次いで起こした。
生活保護と住民税免除を要求して長田区役所を襲撃する在日朝鮮人(1950年11月27日)
朝鮮人生活擁護闘争
外国人への支給は、1954年(昭和29年)5月に予算措置で、厚生省社会局長通知によって始まってしまい、それが今日まで続いている。
在日朝鮮人は暴力によって生活保護費受給を勝ち取った。
日本の厚生労働省や自治体は、在日朝鮮人の暴力に屈し、憲法違反や生活保護法違反を今現在も継続しているのだ。
法律(生活保護法)では明確に生活保護の支給対象を「日本国民のみ」と定めているのに、厚生労働省が「人道上の観点」などと言って局長通達を50年以上も毎年続けているのは異常だ!
しかも、在日特権を有する在日朝鮮人・韓国人たちの生活保護受給率は、日本国民の生活保護受給率と比べると遥かに(何倍も)高い。
日本国民だけが厳しく審査され、在日朝鮮・韓国人は碌に審査をされていないことは明白であり、「在日特権」の一つとなっている。
上は、脱北した一人暮らしの在日朝鮮人が月17万円も生活保護を受けて「まだ足りない」と不満を訴えている。
下は、福岡県北九州市で病気で働けない56歳の日本人男性が生活保護を打ち切られ、その後、役所に7回も生活保護の申請をしても断られて、「おにぎりが食べたい!」と日記に書き残して餓死した事件
>今回の最高裁判決はあくまで法律の解釈を示したもので、自治体が裁量で行っている外国人への生活保護には直ちに影響を及ぼさないものとみられます。
NHKのこの見解もおかしい!
生活保護は、日本国民の血税から支出されている。
現在、日本は財政難とされており、消費税率が引き上げられたりしている。
外国人が生活保護法の対象外であり、外国人への生活保護支給は憲法違反となっている以上、財政改善の観点からも、外国人への生活保護は急いで打ち切るべきだ。
>判決について、原告の弁護士は会見で「法律の中の『国民』ということばだけを見て、実態に踏み込んでいない形式的な判断だ。外国人に生活保護を受給させるかどうかは行政の自由裁量だと最高裁がお墨付きを与えるもので問題だ」と批判しました。
いや、今までは行政の自由裁量で外国人に生活保護を受給させていたが、むしろ今後は行政の自由裁量を厳しく制限して外国人への生活保護支給を禁止する方向へ向かわせる判決と捉えるべきだ。
憲法と「生活保護法」において、明確に外国人は生活保護の対象外となっているのだから、国家として外国人への生活保護は厳格に禁止するべきだ。
今までどおり、自治体に自由裁量を与えてはいけない。
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平成26年(2014年)7月18日
【最高裁が初判断「外国人は生活保護法の対象外」】
日本に住む外国人が生活に困窮した場合、法的に生活保護の対象になるかどうかが争われた裁判で、最高裁判所は「法律が保護の対象とする『国民』に外国人は含まれない」とする初めての判断を示しました。
>さらに「外国人は日本で生活してはいけないと言っているのと同じで、…」
そうは言っていない。
「外国人は日本で生活してはいけない」ではなく、「生活保護を受けなければならない外国人は日本で生活してはいけない」ということだ。
この原告弁護士は、日本語も理解できない大馬鹿だ。
最高裁の判決言い渡し後、会見する原告代理人の瀬戸久夫弁護士(右)ら=18日、東京都千代田区、西山貴章撮影
以上のとおり、NHKニュースは、在日朝鮮人が各地の役所への襲撃によって生活保護の受給特権を獲得したことについて報道せず隠蔽した。
また、最高裁判所が「外国人は生活保護法の対象外」、「永住外国人に生活保護の権利なし」と判断したので外国人への生活保護は禁止されるべきであるにもかかわらず、NHKは勝手に「自治体が裁量で行っている外国人への生活保護には直ちに影響を及ぼさないものとみられます。」などと世論を誘導している
外国人への生活保護は廃止しろ!