外国人の生活保護許すまじ!がんばれ片山議員! | 皇国ノ興廃此一戦二在リ各員一層奮励努力セヨ 






yohkan様のブログ・愛国画報FromLA より。








敗戦後、占領軍が定めた現行憲法の第25条にはこうある。「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障 及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」


実に空疎で無意味な文面だ。法律の元締めでありながら、何を最低限度の生活とするのか規定しているワケでもない。福祉や保障や衛生は国の社会的使命だぞ、と云いたいのだろうが、そんなことは憲法 に書く迄もなく当たり前だ。占領軍はわが国に国家の要諦を教えるつもりだったかも知れないが、冗談じゃない。


かっての大日本帝国憲法 にこんなくだらない条項はなかったが、わが国は戦前から進んだ社会保障制度を持ち、衛生面の充実ぶりは欧米を凌いでいた。福祉について云うなら、伝統的な家制度により一族郎党が互いに助け合う仕組みがあった。浅はかな占領軍如きがごちゃごちゃヌカしやがってと腹立たしい。


さて、それでも憲法 第25条に唯一頷けるところがあって、それが冒頭の「すべての国民は」と云う部分だ。ここ、とても大事だ。第25条の理念により派生した生活保護法の対象はあくまでも「すべての日本国民」なのだ。永住であろうとなかろうと、外国人は対象ではない。外国人に生活保護を与えるのは法律違反だ。


でも実際に在日外国人が大手を振って生活保護を得ているではないか、そういう指摘もあるだろう。実は1954年、厚生省社会局長なる人物が「正当な理由で日本国内に住む外国籍の者に対しても、生活保護法を準用する」と勝手な通達を出し、その後、60年近くも在日外国人に生活保護を渡す根拠になっている。明らかな法律違反でありながら、一役人の通達で莫大な国費を垂れ流してきた馬鹿馬鹿しさに驚く。


法治国家たるもの、こんなふざけたことを許しちゃいけない。ここは是非、厚生省社会局長の通達を撤回させ、在日外国人への生活保護を廃止すべきだ。そもそも血税で外国人を養う意味はないし、福祉も社会保障 もそれぞれの本国が責任を持つべき問題だ。生活力のない外国人は永住権を剥奪し、国外退去させればいい。


もちろん在日社会からの抵抗はあるだろう。外国人の不正受給問題を自民党 片山さつき 議員が国会で取り上げたところ、早速、そこは触れるなと脅されたそうだ。しかし怯んではいけない。自民党 による生活保護制度 の見直しは正しい政策提言だし、国民が納得できる改善を実現してもらいたい。われわれが声を上げて、社会正義のために戦う片山議員を応援しようではないか。






草莽崛起:皇国ノ興廃此ノ一戦在リ各員一層奮励努力セヨ。大日本帝国憲法復活! 




ちなみに2008年、生活保護申請を却下された支那人女性が大分市を訴えた。大分地方裁判所による一審は「外国人への生活保護適用はない」と妥当な判決だったが、何と控訴後の昨年、福岡高等裁判所は「一定範囲の外国人も法的保護の対象だ」と原告勝訴を認めた経緯がある。法曹界まで狂っているのがわが国の現実だ。せめて次回の最高裁では、まっとうな判断を得たいものだ。


いずれにせよ、裁判で争ってまでも日本国民の血税を掠め取ろうと血眼になるのが、不良在日外国人だ。われわれも本気になって戦うべきときが来ている。そう思わざるを得ない。









「部分月食」6/4に全国で観測可能 2012年唯一の本影食に
月が地球の影に隠れて欠ける「部分月食」が、6月4日(月)の夜に全国で観測できます。地球が太陽の光を完..........≪続きを読む≫