法の不備が見透かされた。 | 皇国ノ興廃此一戦二在リ各員一層奮励努力セヨ 








【主張】中国船領海侵犯





中国の漁業監視船が沖縄・尖閣諸島周辺の日本の領海内に侵入した。日本の政権移行期を狙った挑発行為といえる。外務省が中国大使を呼んで抗議したのは当然として、さらに対抗措置も検討すべきだ。

 海上保安庁の巡視船が退去を求めると、監視船は「周辺諸島は中国固有の領土である」「中国管轄海域で正当な公務を行っている」などと応答し、同じ内容の電光表示盤も掲示していたという。2隻のうち1隻は、巡視船の警告を無視して再度、領海に侵入した。明らかに計画的な領海侵犯である。

 中国監視船が尖閣諸島の接続水域内で確認されたのは、昨年9月の中国漁船衝突事件以降12回目で領海侵犯は今回が初めてだ。

 国を守る意識が乏しいうえに、「死に体」化している菅直人政権につけ込み、行動をエスカレートさせ、既得権益を確保する狙いがあるのだろう。

 だが、領海侵犯に対し、日本の現行法では退去を要請することしかできない。国連海洋法条約は領海内の「無害でない通航」を防止するため沿岸国が必要な措置を取れるとしているが、日本はこれに沿った法律を作らなかった。領海侵犯した外国船を速やかに拿捕(だほ)したり、強制的に排除したりできる法整備が急務である。

 中国公船による領海侵犯は、平成20年12月に中国海洋調査船2隻が同じ海域の領海内に9時間とどまって以来だ。中国の調査船は今年6月、宮城県沖の日本の排他的経済水域(EEZ)内でも、違法な調査を行った。

中国の監視船や調査船もただの船ではない。シートの下に機銃を隠している監視船もある。いずれも中国海軍と密接に連携しており、厳重な警戒が必要だ。

 一方、衆院決算行政監視委員会は、尖閣諸島への上陸視察の検討に入った。尖閣諸島の有人利用に関する情報収集のためだ。与党側は慎重姿勢だが、自民党の新藤義孝委員長は「視察すべきだ」と主張している。

 尖閣諸島の魚釣島など4島は政府が所有者から土地を借りて管理し、日本人でも上陸を認めない方針を取っている。だが、昭和54(1979)年5月、当時の沖縄開発庁が学術調査を実施した前例もある。尖閣諸島の実効統治を強化するために、必要な調査は行うべきである。


























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