最高裁全法廷判断出そろう。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110614/trl11061422220005-n1.htm
国旗に向かっての起立や国歌斉唱を命じた校長の職務命令に反したことを理由に、懲戒処分を受けたのは違法として、東京都の公立中学校教諭ら3人が損害賠償を都に求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は14日、教諭側の上告を退け、職務命令は合憲との判断を示した。教諭側の敗訴が確定した。
国旗、国歌の起立斉唱命令を合憲とする最高裁の判決は、5月30日の第2小法廷、6月6日の第1小法廷に続き3件目。これで全小法廷の判断が出そろった。
第3小法廷は、第1、第2小法廷と同様に、職務命令は間接的に思想と良心の自由の制約になり得るものの、「職務上、命令に従って職務を遂行すべき地方公務員の立場や、式典の円滑な進行を図る目的などから、制約を許容できる必要性、合理性が認められる」と指摘。思想と良心の自由を保障する憲法19条には違反しないと結論付けた。
判決は5人の裁判官のうち、4人の裁判官による多数意見の結論。裁判長を務めた田原裁判官(弁護士出身)は「起立命令と斉唱命令は区別して考えるべきで、斉唱命令は思想と信条の内心の核心部分を侵害する可能性があり、さらに審理を尽くすべきだ」とし、審理を2審東京高裁に差し戻すべきだとする反対意見を述べた。
訴えていたのは、町田市の教諭と八王子市の元教諭2人の計3人。1、2審判決によると、3人は平成16年に行われた卒業式などで国歌斉唱時に起立しなかったとして、東京都教育委員会から戒告の懲戒処分を受けた。
1審東京地裁判決は「職務命令は思想と良心の自由を侵害しない」と請求を棄却。教諭側は控訴したが、2審東京高裁判決も「起立を求めることは違法ではない」と判断していた。