「まんだらけ」で鉄人28号のおもちゃが万引きされた事件。




報道によると


店のカメラには男性が商品を万引する動画が残されており、


同社はHPに「盗んだ犯人へ」との警告を掲載。


男性の顔をモザイクで消した画像を公開した上で、


「1週間(8月12日)以内に返しに来ない場合は


顔写真のモザイクを外して公開します」としたそうです。




これに対してネットのトラブルに詳しい


法科大学院の教授(刑法)は


脅迫罪になる。


また写真の公開は万引の事実を公にすることであり、


名誉毀損罪が成立する可能性もあると。


監視カメラの充実に反対している


左翼メディアが張る論陣とよく似ているような気がします。




これらは単に学者先生の見解です。


法律実務の世界の見解と一致しているとは限りません。


なぜなら判例がないから。


日本国憲法は最高裁判所が最終裁判所であると明言しています。



まんだらけは予告通り写真を公開したらいい。


それで、脅迫罪が成立するのか最高裁まで争えばいいと思います。



判例がないからいろんな意見が出てきます。


脅迫罪が成立するのか。


名誉毀損が成立するのか否か。


おそらく世論はまんだらけに味方すると思います。



万引きを、脅迫だ名誉毀損だと許す社会や


そのような論が幅をきかせる社会こそ


決して許してはならないと思います