「まんだらけ」で鉄人28号のおもちゃが万引きされた事件。
報道によると
店のカメラには男性が商品を万引する動画が残されており、
同社はHPに「盗んだ犯人へ」との警告を掲載。
男性の顔をモザイクで消した画像を公開した上で、
「1週間(8月12日)以内に返しに来ない場合は
顔写真のモザイクを外して公開します」としたそうです。
これに対してネットのトラブルに詳しい
法科大学院の教授(刑法)は
脅迫罪になる。
また写真の公開は万引の事実を公にすることであり、
名誉毀損罪が成立する可能性もあると。
監視カメラの充実に反対している
左翼メディアが張る論陣とよく似ているような気がします。
これらは単に学者先生の見解です。
法律実務の世界の見解と一致しているとは限りません。
なぜなら判例がないから。
日本国憲法は最高裁判所が最終裁判所であると明言しています。
まんだらけは予告通り写真を公開したらいい。
それで、脅迫罪が成立するのか最高裁まで争えばいいと思います。
判例がないからいろんな意見が出てきます。
脅迫罪が成立するのか。
名誉毀損が成立するのか否か。
おそらく世論はまんだらけに味方すると思います。
万引きを、脅迫だ名誉毀損だと許す社会や
そのような論が幅をきかせる社会こそ
決して許してはならないと思います