調停で
「私見たんです!あの人は浮気しています。離婚の原因は浮気なんです」
と訴えました
私はこの目で見たのよ!
↓ ↓ ↓
「・・・そうですか。それはつらかったでしょう」
「そうとなれば、慰謝料を払ってもらいましょう」
な~~んて、スムーズにはいきません
返って来る言葉と言えば
「不貞の確証はありますか?」
「浮気を証明できる証拠を提出してください」
と、取りつく島もなく言われます。
ま、そりゃそうですよね。
あの時、夫がそう言っていた。とか、
同僚が、男と歩く妻の姿を見た。とか、
そんなもんは、証拠にはなりません。
言った言わない。見た見ないじゃダメ。
「こりゃ間違いなく浮気でしょ」と、
だれもが目で見て納得できるものがなければ、
単なる言い掛かりに過ぎません。
覚えていますか?
調停委員の立場は「中立」です。
疑わしきは罰せず。が原則。
あなたの言い分をすんなり聞き入れるわけにはいかないんですね。
とは言え、そういった申告があったからには、それが本当なのか、きちんと確かめなければなりません。
ですから、不貞を証明出来得る「証拠の提出」を求められます。
もちろん、弁護士さんに調停の代理出廷をお願いする場合でも同じです。
どんなに凄腕の弁護士先生でも、証拠がなければ不貞を主張できません。
ですから、証拠を持たないまま弁護士事務所に相談に行っても、
「まず、浮気の証拠を揃えてください」と言われてしまいます。
前回の記事で、先に弁護士事務所に行く場合は
弁護士 → 探偵 → 弁護士の順になると書いたのは、こういう事です。
相手が浮気した為に、あなたの結婚生活が破たんしたのなら、それ相応の償いをしていただきましょう。
その為には、浮気を立証するための証拠が必要です。
もちろん、中途半端なものじゃダメです。
浮かれポンチの浮気者は、
常識をはるかに超える、おかしな言い訳を平然とします
証拠に隙があると、そんなヘンテコリンな言い訳がまかり通ってしまう事があります。
ですから、相手がどんな言い訳をしても通用しないものを揃えなければいけません。
次回、
証拠の有無で〇〇〇が変わる!?
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