自動ブレーキ機能が搭載された車両が事故を起こした。
試乗中に自動ブレーキ機能を試そうとしたが、自動ブレーキは作動せず、追突した。
販売員の機能に対する認識不足が引き金となったのであろう。
このような場合、過失は誰にあるのだろう。
追突した運転手か、それとも自動車販売店か。
運転し、事故を起こしたのは運転手である。
しかし、事故を起こさせたのは販売会社側と考えられる。
罪に問われるのはどちらなのだろう。
今後、自動車の安全機能は発達するだろうが、安全機能の誤作動で発生する事故はだれに罪を問うのだろう。
疑問である。