◆クリーニング事故賠償基準(賠償額の算定に関する特例) | 岸和田(大阪)で働く社長のブログ

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株式会社エスオーシー(メディカルリネン&フードリネンのクリーニング&リース)の2代目(善野謙一)のブログです。

こんにちは、zennoです。

本日2回目の更新です。



今回は、「クリーニング事故賠償基準(賠償額の算定に関する特例)」について。


賠償基準第5条


洗濯物が紛失した場合など禅定に定める賠償額の算定によることが妥当でないと認められる場合には、次の算定方式を使用する。

 (1)洗濯物がドライクリーニングによって処理されたとき・・・クリーニング料金の40倍

 (2)洗濯物がランドリーによって処理されたとき・・・クリーニング料金の20倍



(1)洗濯物が紛失した場合でも、物品の再取得価格、購入時のからの経過月数が明らかである場合は、第4条の算定式が基準となります。

(2)「紛失した場合など」の「など」に該当するものとして、次のような場合があります。

 (イ)盗難

 (ロ)災害により洗濯物が滅失した場合

 (ハ)特殊品で商品別平均使用年数表が適用しにくい時

 (ニ)洗濯物が原形をとどめないくらいに破損したため、物品の購入時からの経過月数の補償割合表が適用しにくい時

(3)特殊クリーニング並びにウエットクリーニングによる処理の場合の賠償額は、ランドリーと同様、クリーニング料金の20倍となります。



★あくまでも第4条が適用されなかった場合ですね。

本日も

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皆さん顔晴っていきましょう!!


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