◆クリーニング事故賠償基準(過失の推定) | 岸和田(大阪)で働く社長のブログ

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株式会社エスオーシー(メディカルリネン&フードリネンのクリーニング&リース)の2代目(善野謙一)のブログです。

こんにちは、zennoです。

本日2回目の更新です。



今回は、「クリーニング事故賠償基準(過失の推定)」について。


賠償基準第3条(過失の推定)


洗濯物について事故が発生した場合は、その原因がクリーニング業者にあるかどうかを問わず、クリーニング業者が被害者に対して補償する。

ただし、クリーニング業者がもっぱら他の者の過失により事故が発生した事を証明した時は、本基準による賠償額の支払いを免れる。


(1)「証明」は、原則としてクリーニング業者が行うものです。ただし、これにお客様が納得しない場合は、第三者機関の鑑定に基づいてクリーニング業者が証明することになります。尚、鑑定を依頼している間は、クリーニング業者は賠償支払いはしなくても良いことになっています。


(2)クリーニング業者の責任は「職務上相当な注意義務を怠った」場合にあるのであって、過失がない場合にまで責任を求めていません。ただし、被害者が「たらいまわし」にされることが無いようにするため、クリーニング業者に責任がないことが「証明」されるまでの間は、クリーニング業者に過失並びに責任があるものと推定しています。あくまでも被害者を救済することが目的です。


(3)クリーニング業者の過失と繊維メーカーなどの過失とが混在して洗濯物に損害が発生した場合には、被害者に賠償手続き上の負担が加わることを回避するために、一旦クリーニング業者が全額の賠償金を支払った後に、クリーニング業者が繊維メーカー等に対して賠償額を請求することとなっています。



★洗浄方法が悪くても、繊維メーカーの表示が悪くても、お客様の使用方法が悪くても、それを証明するのはクリーニング業者側ということです。



本日も

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皆さん顔晴っていきましょう!!


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