押尾学被告の上告棄却 収監へ…それでも否認「刑務所行き納得できない」 | ぜにすのニュース記事

ぜにすのニュース記事

今きになっているニュースをお伝えします。


 合成麻薬MDMAを一緒に飲み、容体が急変した女性の救命を怠ったとして、保護責任者遺棄罪などで懲役2年6月を言い渡された元俳優・押尾学被告(33)について、最高裁第1小法廷は15日までに被告の上告を棄却する決定をした。押尾被告は「納得できない」と話しているが、判断が覆る見通しはほぼなく、近く収監される。MDMA使用による罪での執行猶予も取り消され、合わせて3年半、服役することになる。

 2009年8月の事件から2年半、ついに押尾被告が収監される。裁判員裁判の1審が保護責任者遺棄と麻薬取締法違反(譲渡、譲り受け、所持)の罪を適用して懲役2年6月を言い渡し、昨年4月の2審も支持。被告側は即日上告したが、最高裁第1小法廷(宮川光治裁判長)は15日までに上告を棄却する決定をした。

 弁護団の野嶋慎一郎弁護士によると、上告棄却の書面は14日に本人と弁護側に届いた。その後、被告とメールでやりとりしたという野嶋弁護士は「『非常に残念。やっていないことについて、刑務所に行くのは納得できない』と言っていた」と明かした。

 被告と最後に会ったのは昨夏。以降は電話やメールで連絡を取り合っているそうで、近況については「両親と一緒の自宅で生活し、曲作りや親しい友人とコミュニケーションを取ったりしていると聞いている」と説明。この日、東京・多摩市の実家には20人近い報道陣が集まった。被告の愛車は駐車場に止まっていたが、本人や関係者が出入りする様子は見られなかった。

 被告は決定に対する異議申し立てができるが、判断が覆る見通しはほぼなく、正式な確定後に収監される。09年11月にMDMAの使用による麻薬取締法違反罪で懲役1年6月、執行猶予5年の東京地裁判決が確定しており、今回の有罪確定を受けて執行猶予が取り消され、合わせて服役することになる。懲役は計4年だが、1審で認められた未決勾留日数(180日)を差し引き、実質3年半、刑務所に入ることになる。

 野嶋弁護士は「申し立ての期限は3日以内なので、やるかどうかは検討中。近日中に押尾被告と会うことになると思う」と話した。申し立てをした場合は審議に2、3週間かかり、しなかった場合は約1か月後に収監される。

 ◆事件の経過 押尾被告は09年8月2日、東京・六本木ヒルズでMDMAを一緒に飲んだ飲食店従業員・田中香織さん(当時30歳)の容体が急変したのに救急車を呼ばずに放置するなどした。田中さんが死亡したため、保護責任者遺棄致死罪で起訴されたが、10年9月の1審判決は「すぐに119番したとしても、救命が確実だったとはいえない」と判断し、遺棄の罪だけを認定。被告は2審で遺棄罪も無罪を主張したが退けられ、判決は「芸能人としての地位を失いたくないという自己保身の理由で被害者を放置した」と被告を批判した。
「この記事の著作権はスポーツ報知 に帰属します。」


ダフルスコア全話反町...

ダフルスコア全話反町...

価格:3,000(税込、送料別)