大家さんが「礼金」を受け取ったらその消費税は課税売上げ? 非課税売上げ? | 銭にゃんこ(*•̀ᴗ•́*)و ̑̑ 知識をぼちぼちと。

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会計系メインで自分の記録用です(なので体系別にまとまった記事順ではないです)
ちょっとずつでも知識をつけていきたいです

https://zeninyanko.hatenablog.com/
ここにごろ合わせをまとめています!

ちょっとずつ夜が涼しくなってきましたね風鈴

右矢印右矢印右矢印冬の順に好きな銭にゃんこ原井です月見

 

大家さんって、月々の賃料はもちろんですが、敷金や礼金ももらいますよね

 

敷金は退去するときに修繕費と相殺する等して清算して、余ったら戻ってくるものだから、一時預け金みたいなもの。

消費税はかかりませんよね。

 

さて。

なら「礼金」って消費税の課税区分はどうなってるんでしょう?キョロキョロ

 

 

  ①普段の賃料は?

月々の賃料は、その物件の使用用途によって変わってきます。

居住用であれば消費税は非課税になります

こちらの記事内にもありますが、

〈社会政策上課税するべきではないから非課税取引〉

15 住宅の貸付け賃料  左矢印これですね

 

 

 

ですが!

使用用途が事業用ならば消費税は課税となりますお札

事務所・店舗・倉庫etc...事業の為に借りている物件は消費税は課税されます赤ちゃん泣き

 

 

  ②では礼金は?

では本題の礼金に消費税がかかるのかってことですけど、こちらは

 使用用途に合わせて課税・非課税が決まるびっくりマーク

が正解になりますうさぎのぬいぐるみ

 

礼金だからかかる、かからない、という訳ではなくて、そもそもの使用用途に合わせて判定されます。

 そもそもの使用用途が居住用であれば、賃料はもちろん、礼金も消費税は非課税売上げになりますし、

 事業用ならば賃料も礼金も消費税は課税売上げとなります

 

 

不動産収入がある人の仕訳で気を付けないといけませんね!

礼金なんてそんなにしょっちゅう見るわけじゃないから、誰からの礼金なのかってよくよく見ないと!!!

 

 

 

 

 

 

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