ちょっとずつ夜が涼しくなってきましたね
秋春夏冬の順に好きな銭にゃんこ原井です
大家さんって、月々の賃料はもちろんですが、敷金や礼金ももらいますよね
敷金は退去するときに修繕費と相殺する等して清算して、余ったら戻ってくるものだから、一時預け金みたいなもの。
消費税はかかりませんよね。
さて。
なら「礼金」って消費税の課税区分はどうなってるんでしょう
①普段の賃料は?
月々の賃料は、その物件の使用用途によって変わってきます。
居住用であれば消費税は非課税になります
こちらの記事内にもありますが、
〈社会政策上課税するべきではないから非課税取引〉
15 住宅の貸付け賃料 これですね
ですが
使用用途が事業用ならば消費税は課税となります
事務所・店舗・倉庫etc...事業の為に借りている物件は消費税は課税されます
②では礼金は?
では本題の礼金に消費税がかかるのかってことですけど、こちらは
使用用途に合わせて課税・非課税が決まる
が正解になります
礼金だからかかる、かからない、という訳ではなくて、そもそもの使用用途に合わせて判定されます。
そもそもの使用用途が居住用であれば、賃料はもちろん、礼金も消費税は非課税売上げになりますし、
事業用ならば賃料も礼金も消費税は課税売上げとなります
不動産収入がある人の仕訳で気を付けないといけませんね!
礼金なんてそんなにしょっちゅう見るわけじゃないから、誰からの礼金なのかってよくよく見ないと!!!
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