おはようございます銭にゃんこ原井です
従業員さんへのお給料の額が前年より上がっていたら一定の割合で税金を安くできる「賃上げ促進税制」が今回の税制改正でまあまあ変わっています!
従来の大企業向け・中小企業向けの制度であった「賃上げ促進税制」が、今回から大企業向け・中堅企業向け・中小企業向けの3区分に変わることになります
で、今回は中小企業向けの内容が従来のものからどこがどう変わったのかまとめてみたいと思います
(本記事)[前半]
①「賃上げ促進税制」とは?
②対象者は?(この記事でいうところの「中小企業」とは?)
③どのくらいお給料を上げてたら使えるの?
(次記事)[後半]
④教育訓練費も上がってたら対象になります
⑤教育訓練費以外でもまだ加算事項があります!
⑥最大で45%の控除率となるけど、せっかくの控除枠を今期だけでは使いきれなかったら…?
④教育訓練費も上がってたら対象になります
教育訓練費とは、国内雇用者の職務に必要な技術や知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用のうち一定のものをいいます。具体的には、法人が教育訓練等を自ら行う場合の費用(外部講師謝金等、外部施設使用料等)、他の者に委託して教育訓練等を行わせる場合の費用(研修委託費等)、他の者が行う教育訓練等に参加させる場合の費用(外部研修参加費等)などをいいます
社内研修で講師役を務めた社員へ対価を支払っていた場合は、教育訓練費に含みません
まあざっくり言うと外部に支払った「研修費」ってことですね
で、この教育訓練費について、
教育訓練費の支払い額が前年度比で5%以上増加
をクリアーしていたら、さっきの給料で計測した税額控除率(15% or 30%)に 10%が加算されることになります
教育訓練費の上乗せ要件は、今期の教育訓練費の額が今期の給与等支給額の0.05%以上である場合に限り、適用可能となります
⑤教育訓練費以外でもまだ加算事項があります!
くるみん以上 or えるぼし2段階目以上で、税額控除率をさらに5%上乗せ
というものがあります
こちらは今回の税制改正で新設された内容になります
⑥最大で45%の控除率となるけど、せっかくの控除枠を今期だけでは使いきれなかったら…?
「うわぁ~ もったいねえ~・・・」
って〈これまでは〉なってたんですけど、今回から変わります
中小企業は、賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額の5年間の繰越しが可能になります!
繰越欠損金の特別控除に似てる感じですね
今は税額控除の恩恵は受けられないから、来年以降に残しておくってことです
記事内容は投稿日時点のものですもし加筆修正など必要な記事が御座いましたらご指摘いただければ幸いです 銭にゃんこ原井祐貴