おはようございます銭にゃんこ原井です
個人さんの確定申告もそうですけど、法人さんの決算をするときにも、何とかして税金もうちょっと抑えられんもんかなぁ・・・と無い頭をつかってよく悩むもんです
従業員さんへのお給料の額が前年より上がっていたら一定の割合で税金を安くできる「賃上げ促進税制」が今回の税制改正でまあまあ変わっています!
従来の大企業向け・中小企業向けの制度であった「賃上げ促進税制」が、今回から大企業向け・中堅企業向け・中小企業向けの3区分に変わることになります
で、今回は中小企業向けの内容が従来のものからどこがどう変わったのかまとめてみたいと思います
(本記事)[前半]
①「賃上げ促進税制」とは?
②対象者は?(この記事でいうところの「中小企業」とは?)
③どのくらいお給料を上げてたら使えるの?
(次記事)[後半]
④教育訓練費も上がってたら対象になります
⑤教育訓練費以外でもまだ加算事項があります!
⑥最大で45%の控除率となるけど、せっかくの控除枠を今期だけでは使いきれなかったら…?
①「賃上げ促進税制」とは?
雇用している従業員さんに支払うお給料や教育訓練費などが、前期と比較して増えていれば税額控除をうけることができる制度です
役員報酬はこの制度には関係ありません。あくまで雇用している人へのお給料が対象なので、パート、アルバイト、日雇い労働者も含みます。
②対象者は?(この記事でいうところの「中小企業」とは?)
対象になるのは中小企業者等と、従業員数1,000人以下の個人事業主です。
中小企業者等とは、 青色申告書を提出する者のうち、以下に該当するものを指します。
(1)以下のいずれかに該当する法人 (ただし、前3事業年度の所得金額の平均額が15億円を超える法人は本税制適用の対象外)
①資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人 ただし、以下の法人は対象外
同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が 1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
②資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
(2)協同組合等(中小企業等協同組合、出資組合である商工組合等※)
※協同組合等に含まれる組合は、農業協同組合、農業協同組合連合会、中小企業等協同組合、出資組合である商工組合及び商工組合連合会、 内航海運組合、内航海運組合連合会、出資組合である生活衛生同業組合、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、森林組合並びに森林組合連合会です。
③どのくらいお給料を上げてたら使えるの?
この「賃上げ促進税制」で税額控除をうけるためには、
給与などの支給額が前年度比で1.5%以上増加
をまずクリアーしている必要があります
1.5%以上増加してたら、お給料の増えた分の15%相当額が税額控除されます
簡単な式でかくと、
( 今期の給料手当 - 前期の給料手当 ) × 15%
こんなかんじです
ところがところが
もし、「給与などの支給額が前年度比で1.5%以上増加」どころか、2.5%以上も増加していたら、なんと増えた分の30%相当額の税額控除をうけることができます
こちらも簡単な式でかくと、
( 今期の給料手当 - 前期の給料手当 ) × 30%
こういうことです
記事内容は投稿日時点のものですもし加筆修正など必要な記事が御座いましたらご指摘いただければ幸いです 銭にゃんこ原井祐貴