控除対象外消費税? 繰延消費税?[後半] | 銭にゃんこ(*•̀ᴗ•́*)و ̑̑ 知識をぼちぼちと。

銭にゃんこ(*•̀ᴗ•́*)و ̑̑ 知識をぼちぼちと。

会計系メインで自分の記録用です(なので体系別にまとまった記事順ではないです)
ちょっとずつでも知識をつけていきたいです

(本記事)[前半]

①控除対象外消費税って何者ぞ?

②その「時と場合」ってどんな時?

③「居住用賃貸建物」の取得のために支払った消費税は仕入税額控除禁止

 

(次記事)[後半]

④控除対象外消費税はどこに行くの??

⑤控除対象外消費税を「租税公課」にすらさせてもらえない…?

⑥「繰延消費税」に該当するケースだったら?

 

 

 

  ④控除対象外消費税はどこに行くの??

しつこいようですけど、消費税の計算をするときに控除できない、仕入税額控除対象外となってしまう消費税控除対象外消費税でしたもぐもぐ

 

だから、残念ながら消費税の計算では仕入税額控除はできないですけど、支払った消費税がまるまる無駄になるわけではありません昇天

 

その部分は「租税公課」として普通に経費のように処理をすれば基本的にはそれでいいんですよ!びっくり

支払った年に全額損金(経費)算入させちゃいましょう爆笑爆笑

   一 部 の 例 外 ケ ー ス を 除 い て … ! !

 

 

 

  ⑤控除対象外消費税を「租税公課」にすらさせてもらえない…?

消費税の仕入税額控除はダメえーん

そんでその代わりに「租税公課」として損金(経費)処理するのもダメガーン

 

こんなダメダメ尽くしな悲しい例外ケースがあるんですよ………ムキー

 

 

まず前提として、控除対象外消費税を「租税公課」として全額損金(経費)算入させるには次の3要件のいずれかに該当する必要があるんですオエー

 イ その事業年度または年分の課税売上割合が80パーセント以上であること。

 ロ 棚卸資産に係る控除対象外消費税額等であること。

 ハ 一の資産に係る控除対象外消費税額等が20万円未満であること。

 

 

つまり逆説的に、この3要件すべてを満たさない、

 課税売上割合が80%未満で、棚卸資産以外の資産に対応する控除対象外消費税で、その金額が20万円以上である

なんてケースでは、「租税公課」として損金(経費)処理することすらもダメになってしまいますむかつき

 

 

これが、控除対象外消費税の中の、更に特殊な「繰延消費税(くりのべしょうひぜい)」と呼ばれる論点になります煽り

 

 

 

  ⑥「繰延消費税」に該当するケースだったら?

控除対象外消費税どころか、繰延消費税なんてケースに該当してしまったら、貸借対照表の資産の部に計上することになりますびっくり

勘定科目はそのまま「繰延消費税等」でもいいでしょうし、「長期前払費用」を使うこともありますキョロキョロ

 

そしていったん資産計上した後、それを一定の計算方法で損金(経費)に算入していくことになりますおすましスワン(減価償却みたいなイメージグッ

 

 

虫めがねその計算方法ですが、まずは繰延消費税額60で割り算します。

そしてそれにその事業年度の月数を乗じて計算した金額の範囲内で、損金(経費)の額に算入します流れ星

式で書くと

損金(経費)算入限度額=繰延消費税額 ÷ 60 × 当期の月数

となりますにっこり

しかーしびっくりマークびっくりマークびっくりマークびっくりマーク注意その資産を取得した事業年度(最初の1年目)については、上の式で計算した金額の2分の1が損金(経費)算入限度額になります物申す

つまり、最初の1年目だけは

損金(経費)算入限度額=繰延消費税額 ÷ 60 × 当期の月数 × 1/2

となるわけですね凝視

 

この2分の1するってところは間違えやすいところですねアセアセ 要注意です注意

 

ちなみに、資産の取得価額に算入して、それ以後の事業年度または年分において償却費などとして損金の額に算入する方法も認められていますグッ

 

 

[参考]

 

 
 

猫しっぽ記事内容は投稿日時点のものです猫からだもし加筆修正など必要な記事が御座いましたらご指摘いただければ幸いです猫あたま 銭にゃんこ原井祐貴