不動産所得がある人の専従者給与には要注意。 | 銭にゃんこ(*•̀ᴗ•́*)و ̑̑ 知識をぼちぼちと。

銭にゃんこ(*•̀ᴗ•́*)و ̑̑ 知識をぼちぼちと。

会計系メインで自分の記録用です(なので体系別にまとまった記事順ではないです)
ちょっとずつでも知識をつけていきたいです

こんばんは、銭にゃんこ原井です☕

 
いよいよ年末です三毛猫
個人事業をされている方は特に、ふるさと納税、小規模共済の検討など、できることはやりきれましたかはてなマーク
今回は「不動産所得札束」がある方の「おじいちゃん専従者給与おばあちゃん」の取り扱いについての注意点です
 

例え青色申告承認申請書を出していても、専従者給与が絶対にとれるってわけじゃないんです!

 

 

  ①青色申告者で青色専従者給与をうけるまでの一般的な流れ

通常、生活を一にする親族に対して支払う給与は経費としては計上できませんハートブレイク

ですが、青色申告を行って、「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出所」を提出し、給与の内訳を記入することで経費に算入できるようになります!

 

 ①まず「青色申告承認申請書」を提出して青色申告の適用事業者になる

 ②そして「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出所」を提出して、ご家族の誰に、どんな仕事を、どんなペースで、どれくらいの報酬を出すのか(上限)を届け出る。

 

②の内容次第ですが、一般的に妥当だと見られる金額内であればご家族への給与も一経費として認められますOKニコニコ

 

【参考】A1-13 青色事業専従者給与に関する届出手続|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

  ②白色申告者が事業専従者控除の特例をうけるまでの一般的な流れ

白色申告者がご家族への給与を経費に充てるためには特段提出資料などはありません笑ううさぎ

収支内訳書にきっちりとその金額を記入しましょう鉛筆鉛筆

ただ、白色申告の場合はその充てられる金額に上限があることに注意が必要ですねキョロキョロ

事業所得等 ÷ (事業専従者の数 + 1)  ※但し、配偶者86万円・配偶者以外50万円まで

 

 

  ③不動産所得が事業的規模でない場合

不動産の貸付による所得は「不動産所得」になりますが、その内容が次のいずれかを満たせば「事業的規模」であると取り扱われます

ふんわり風船星(1)貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
ふんわり風船星(2)独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。

 

そしてこの「事業的規模」を満たすかどうかが専従者給与をとれるかどうかの分かれ目・・・!ハッ

 

 

【参考】

No.1373 事業としての不動産貸付けとそれ以外の不動産貸付けとの区分|国税庁 (nta.go.jp)

 青色申告の事業専従者給与または白色申告の事業専従者控除については、不動産貸付けが事業として行われている場合は適用がありますが、それ以外の場合には適用がありません。

 

・・・ん??にっこり あんだって?にっこり

 

 青色申告の事業専従者給与または白色申告の事業専従者控除については、不動産貸付けが事業として行われている場合は適用がありますが、それ以外の場合には適用がありません

 
!無気力ガーン!無気力ガーン!無気力ガーン!

 

 

不動産所得って、「事業的規模」じゃないと青色申告特別控除も10万円しか認められないし、専従者給与も認められないしで、なかなか厳しいんですねえ・・・ネガティブ

 

 

 

猫しっぽ記事内容は投稿日時点のものです猫からだもし加筆修正など必要な記事が御座いましたらご指摘いただければ幸いです猫あたま 銭にゃんこ原井祐貴