こんばんは銭にゃんこ原井です
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値上がり前にたばこをたくさん買っておいて、増税してから転売すればひと儲けできるのではないか…と![真顔](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char4/622.png)
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①たばこ税の現状
たばこ税は現在1箱あたり紙巻には304.88円、加熱式たばこには252.67円の税金がかかっています
この50円くらい差を2024年の税制改正で解消しようって流れらしいです
(「解消」っていうと聞こえはいいけど、紙巻を安くして「解消」するのではなく、加熱式を高くしての「解消」なので、結局増税ですよ)
となると、加熱式たばこ1箱当たりで50円近くの値上げが見込まれるから、転売でそれに近い利益が取れるのでは…?
②たばこ事業法第36条・第49条
たばこ事業法
第5章 小売定価
第36条 (小売定価以外による販売等の禁止)
ここに、こんな条文があります
第三十六条 小売販売業者は、第三十三条第一項又は第二項の規定による認可に係る小売定価によらなければ製造たばこを販売してはならない。ただし、小売販売業者が他の小売販売業者に臨時の在庫補充用として製造たばこを販売する場合その他の財務省令で定める場合は、この限りでない。
2 小売販売業者は、第三十三条第一項又は第二項の規定による認可に係る小売定価がない製造たばこを販売してはならない。
定価以外で売ったらだめなんか…
さらに、
たばこ事業法
第7章 罰則
第49条
ここに、こんな条文があります
第四十九条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第二十条の規定に違反して、製造たばこの卸売販売を業として行つた者
二 第二十一条において準用する第十七条の規定による営業の停止の命令に違反した者
三 第二十二条第一項の規定に違反して、製造たばこの小売販売を業として行つた者
四 第二十四条第一項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による条件に違反した者
五 第二十五条第一項の規定に違反して、営業所を移転して製造たばこの小売販売を行つた者
六 第二十六条第一項の規定に違反して、営業所以外の場所に出張して製造たばこの小売販売を行つた者
七 第三十一条の規定による営業の停止の命令に違反した者
八 第三十六条の規定に違反して、製造たばこの小売販売を行つた者
そもそも認可がないと売ることすらできんのか…
結論。
たばこ転売でひと儲けはダメ!!
調べてみたら、財務省からもちゃんと出てましたね
記事内容は投稿日時点のものです
もし加筆修正など必要な記事が御座いましたらご指摘いただければ幸いです
銭にゃんこ原井祐貴