屋外では街中などのビルや建物の屋上や壁面に設置された看板をよく見かけます。

 

↑博多・中洲の那珂川沿いの広告看板

 

一般的に屋外広告物と言われるものですが、ビルや建物に取り付けられている看板から地上に設置されている看板、それにバスのラッピング広告やアドバルーン広告など種類は豊富です。

 

福岡市ホームページより引用

 

この屋外広告物は屋外広告物法に基づいて都道府県や政令市および中核市が定める屋外広告物条例で規制されています。

 

屋外広告物法が定められた大きな目的は街の良好な景観の形成や維持、それから公衆に対する危害の防止ですが、福岡市でも「福岡市屋外広告物条例」などでルールが定められています。

 

最近では平成27年2月に札幌市で飲食店のビルの壁面に設置されていた屋外広告看板が落下して通行人に大けがを負わせる重大事故が発生しています。

 

ビルや建物の看板に限りませんが屋外広告物の広告主や管理者などは、屋外広告看板などを安全な状態に保持しなければならない管理義務があります。

 

定期的に安全点検などを実施して落下などのおそれがある場合は撤去・改修などの適正な措置が必要です。

 

設置以降または一定期間、点検などを実施していない場合は看板の設置業者など専門の業者にご相談されてください。

 

※参考サイト

【福岡市屋外広告物条例などのルール】

【福岡市屋外広告物の手引き】

【国土交通省 屋外広告物制度の概要】

 

 

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