純然たる第三者間取引の場合
「純然たる第三者間において種々の経済性を考慮して定められた取引価額は、たとえ上記したところと異なる価額であっても、一般に常に合理的なものとして是認されることになろう。」
『法人税基本通達逐条解説』(税務研究会)
となります。
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純然たる第三者間における未上場会社株式の売買においては、高く売りたい売り手と、安く買いたい買い手の利害は対立する関係にあります。売買当事者の主観的な株価がせめぎあって実際の取引株価に落ち着きます。
経済合理性のある未上場会社株式の取引であれば、税法の経済取引への中立性を踏まえると、税務上は問題ないということになります。
純然たる第三者間以外の取引ではない場合
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売り手ないし買い手が同族株主等の場合
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(売り手)個人→(買い手)個人
(売り手)個人→(買い手)法人
(売り手)法人→(買い手)個人
(売り手)法人→(買い手)法人
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税法に配慮した株価を前提に考えます。
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取引価額<時価(財産評価基本通達等) 低廉譲渡として課税の可能性
取引価額>時価(財産評価基本通達等) 高額譲渡として課税の可能性
