【減資時の仕訳】

資本金の減少

資本金90,000,000/その他資本剰余金90,000,000

欠損填補

その他資本剰余金90,000,000/繰越利益剰余金90,000,000

 

欠損填補の金額は欠損填補の日における確定した決算書の利益剰余金のマイナスの金額です。

期中で発生した損失や将来の損失については欠損填補に充てることはできません。

 

【税務申告書】

法人税法上は、利益積立金額の増減は生じません。

法人税法上は、株主に対する払戻が何もなく、資本金等の額の内部振替なので資本金等の額に増減は生じません。

スタートアップの場合、赤字であるにもかかわらず資本金が大きくなることから、外形標準課税を回避するために、資本金1億円超から資本金1億円以下への減資がされるケースが多いです。

 

平成27年度税制改正前は法人税法の資本金等の額と法人住民税均等割の基準となる資本金等の額は同一でしたが、平成27年度税制改正によって、欠損填補による無償減資で法人住民税が下がることになりました(資本金+資本準備金が、均等割の基準となる「資本金等の額」の下限となります。その他資本剰余金は含みません)。

なお、欠損填補により会計上繰越欠損金が消えても、税務上の繰越欠損金は有効です。

 

スタートアップ支援税理士 Gemstone税理士法人