【ご質問】
これから友人が始めるレストランで、業務委託として働く予定です。

自宅は都内にあり、神奈川県の小田原で勤務する予定ですが、通勤時間が長いため、勤務先の近くに家を借りて通勤を楽にしようと考えています。この場合、勤務先の近くに借りる物件は経費として認められるのでしょうか?それとも、事務所として登録せずに仕事の都合で借りても、全額経費にできるのでしょうか? 自分でも調べてみましたが、はっきりした答えが見つからなかったので、アドバイスをいただけると助かります。
【回答】

勤務先に近い物件を借りる場合、その費用を経費として認められるかどうかは、いくつかの条件と判断基準が関係してきます。

  1. 業務関連性の明確化: 経費として認められるためには、その支出が業務に直接関連していることを証明する必要があります。今回のケースで言えば、勤務場所への通勤を容易にすることが業務遂行に不可欠であると実証できれば、経費計上の余地があります。

  2. 業務用としての証拠: 貸室を単なる居住用としてではなく、業務に利用していることを示すための証拠(例えば、業務用スペースとして利用している写真、業務関連書類を保管していることの証明など)があると説得力が増します。

  3. 事務所登録の要否: 必ずしも事務所として登録する必要はありませんが、少なくとも業務がその場所で行われていることや、業務の拠点としての機能を有していることを明らかにするための書類などが必要です。

  4. 使用割合の明示: 物件が完全に業務目的で使用されていない場合は、プライベートと業務の使用割合を明確にし、業務割合に基づいて経費を計上することになります。

税務署の対応: 最終的な判断は税務署の解釈に依存するため、必要に応じて税理士と相談したり、税務署に確認をとるのも有効です。

港区のスタートアップ支援税理士