総則6項の適用巡る事案で国側株価算定の反論書担当しました
株価算定でお手伝い(国側のBIG4系FASへの反論書作成)させていただいた「総則6項の適用巡る事件」国が最高裁への上告断念です!
地裁・高裁が適用を認めず国が敗訴した事件について、国が最高裁への上告をしなかったことが確定しました。
本件はM&Aの基本合意が締結されていた非上場株式に相続が生じた後に、M&Aにより株式譲渡が行われた事案です。
基本合意と実際の譲渡価額は1株10万5千円、国側FASが1株8万円でしたが、納税者は財産評価基本通達に基づく類似業種比準価額で1株8,000円で申告をしており、価額が乖離していました。
訴訟で総則6項の適用が認められなかった事件は初めてです。
大変貴重な経験をさせていただきました。
港区にあるスタートアップ税理士
株価算定
裁判目的の株価算定