「新規許可の事後申立ての場合」は、労働局から求められる監査証明は、「合意された手続実施結果報告書」ではなく、「監査報告書」の提出を求められます。
「許可の有効期間の更新の事後申立ての場合」とは取扱いが異なる点、留意が必要となります。
なんでもかんでも「合意された手続実施結果報告書」ではないということになります。
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直近の年度決算書で資産要件を満たしていなかった場合に、その後の月次決算で要件を満たしたうえで公認会計士による監査証明の添付(※)が必要になりました。
(※公認会計士または監査法人による「合意された手続実施結果報告書」による取扱いも可能です。)
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3.秘密厳守
石割公認会計士事務所は、法定監査実績多数の会計事務所です。良心的な監査報酬で安心と信頼を確保します。
派遣事業等許可審査の監査証明、ぜひご相談ください。
(担当:公認会計士 石割)
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