平成23年10月1日以降の新規許可及び更新については、資産要件の審査方法が見直されました。
 資産要件については、基準資産額500万円以上(更新時は350万円以上)、現金預金額150万円以上(新規のみ)があるかを直近の年度決算書で確認されます。

 直近の年度決算書が資産要件を満たさない場合、公認会計士または監査法人による監査証明を受けた中間・月次決算書が提出されれば、その決算書により資産と負債の状況をあらためて審査することになりました。
ただし、当面の間、有効期間の更新に限り、「合意された手続実施結果報告書(※)」による取扱も可となりました。
 詳細については、管轄労働局にお問い合わせください。

※「合意された手続実施結果報告書」とは、公認会計士または監査法人が提供する証明業務の一つで、企業側との間で事前に合意した手続きを実施し、その実施結果を報告する業務です。

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(担当:公認会計士 石割)

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