2010-07-12 05:08:44
収益の総額表示と純額表示 現行の取扱い 国際的な会計基準における取扱い
テーマ:IFRS収益の総額表示と純額表示について、「収益認識に関する論点の整理」で以下のように記載されています。
(国際的な会計基準における取扱い)
188. IAS 第18 号では、企業が本人として自己の計算により受領することとなる経済的便益の流入であるのか、代理人として受領するだけかの判断の問題であるとされ、後者の場合には、手数料の額のみが収益とされる(IAS 第18 号第8 項)。
189. 平成 21 年(2009 年)4 月に公表された「国際財務報告基準の改善」で、IAS 第18 号の付録として41、企業が本人として行為を行っているのか、代理人として行為を行っているのかを判断する上での考え方や指標についての記述が付け加えられた(IAS 第18号付録第21 項)。
190. 同項は、企業が本人として行為しているのか、代理人として行為しているのかについては、すべての関連する事実と状況を考慮して判断を行う必要があるとした上で、企業が、「財の移転又はサービスの提供に関する重要なリスクと経済価値」にさらされている場合には、本人として行為を行っていると考えるべきであり、それらにさらされていない場合には、代理人として行為を行っていると考えるべきだという基本的な考え方を述べている。
191. 米国では、EITF 論点第99-19 号「収益を本人として総額表示すべきか代理人として純額表示すべきか」がこの問題を取扱い、様々なリスクの負担状況等、総額表示とすべき場合と、純額表示すべき場合のそれぞれの指標を列挙し、それらの指標が示す事実関係と状況に基づいて総合的に判断することとされている。
IASBとFASBとの共同プロジェクトにおける審議と提案
192. この問題は DP 自体では取り扱われていない。しかし、DP 公表後の検討課題とされており、実際にすでに一定の議論がなされて、第53 項で述べたような暫定合意もなされている。
193. 収益を総額(顧客に請求する金額の総額)で表示すべきか、あるいは純額(顧客に請求する金額のうち、第三者に支払う金額を控除した手数料等の純額)で表示すべきか、という問題を、提案モデルに即して考えれば、顧客との契約において、企業が約束した履行義務の内容は何かという、履行義務の識別の問題になる。
194. すなわち、顧客との契約で企業が約束した履行義務の内容が、当該企業自身が財やサービスを提供することである場合には、これらの財やサービスの提供は、顧客に請求する金額の総額で収益を認識することになる。逆に、顧客との契約で企業が約束した履行義務の内容が、第三者が財やサービスの提供をするよう取り次ぐことである場合には、自らの履行義務である取次の対価たる、手数料や委託料(顧客に請求する金額のうち、財やサービスの提供を行う第三者に支払う金額を控除した、手数料や委託料たる純額)で収益を認識することになる。
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(国際的な会計基準における取扱い)
188. IAS 第18 号では、企業が本人として自己の計算により受領することとなる経済的便益の流入であるのか、代理人として受領するだけかの判断の問題であるとされ、後者の場合には、手数料の額のみが収益とされる(IAS 第18 号第8 項)。
189. 平成 21 年(2009 年)4 月に公表された「国際財務報告基準の改善」で、IAS 第18 号の付録として41、企業が本人として行為を行っているのか、代理人として行為を行っているのかを判断する上での考え方や指標についての記述が付け加えられた(IAS 第18号付録第21 項)。
190. 同項は、企業が本人として行為しているのか、代理人として行為しているのかについては、すべての関連する事実と状況を考慮して判断を行う必要があるとした上で、企業が、「財の移転又はサービスの提供に関する重要なリスクと経済価値」にさらされている場合には、本人として行為を行っていると考えるべきであり、それらにさらされていない場合には、代理人として行為を行っていると考えるべきだという基本的な考え方を述べている。
191. 米国では、EITF 論点第99-19 号「収益を本人として総額表示すべきか代理人として純額表示すべきか」がこの問題を取扱い、様々なリスクの負担状況等、総額表示とすべき場合と、純額表示すべき場合のそれぞれの指標を列挙し、それらの指標が示す事実関係と状況に基づいて総合的に判断することとされている。
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192. この問題は DP 自体では取り扱われていない。しかし、DP 公表後の検討課題とされており、実際にすでに一定の議論がなされて、第53 項で述べたような暫定合意もなされている。
193. 収益を総額(顧客に請求する金額の総額)で表示すべきか、あるいは純額(顧客に請求する金額のうち、第三者に支払う金額を控除した手数料等の純額)で表示すべきか、という問題を、提案モデルに即して考えれば、顧客との契約において、企業が約束した履行義務の内容は何かという、履行義務の識別の問題になる。
194. すなわち、顧客との契約で企業が約束した履行義務の内容が、当該企業自身が財やサービスを提供することである場合には、これらの財やサービスの提供は、顧客に請求する金額の総額で収益を認識することになる。逆に、顧客との契約で企業が約束した履行義務の内容が、第三者が財やサービスの提供をするよう取り次ぐことである場合には、自らの履行義務である取次の対価たる、手数料や委託料(顧客に請求する金額のうち、財やサービスの提供を行う第三者に支払う金額を控除した、手数料や委託料たる純額)で収益を認識することになる。
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