収益の総額表示と純額表示について、「収益認識に関する論点の整理」で以下のように記載されています。

185. 収益を総額表示すべきか純額表示すべきかに関しては、企業会計原則において、「費用及び収益は、総額によって記載することを原則とし、費用の項目と収益の項目とを直接相殺することによってその全部又は一部を損益計算書から除去してはならない。」(企業会計原則 第二1B)との定めがある。

186. また、ソフトウェア取引に関し、ソフトウェア取引実務対応報告は、「委託販売で手数料収入のみを得ることを目的とする取引の代理人のように、一連の営業過程における仕入及び販売に関して通常負担すべきさまざまなリスク(瑕疵担保、在庫リスクや信用リスクなど)を負っていない場合には、収益の総額表示は適切でない。」(4 ソフトウェア取引の収益の総額表示についての会計上の考え方)とし、リスクの負担の観点から収益の総額表示と純額表示に関する判断を求めている。

187. 以上のような定めを除き、収益をどのような場合に総額で表示し、どのような場合に純額で表示すべきかについての考え方や、それに基づく具体的な判断規準は明示されていない


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