4月1日に第一生命が株式上場しました。
第一生命保険相互会社から第一生命株式会社になります。
それに伴い保険契約者への株式の割当が行われています。
保険契約者への株式の割当ては、補償基準日(平成21年3月31日)において、有効な有配当保険契約ごとの寄与分(当社の純資産等の形成への寄与度合い)を、保険業法の定めに従って計算し、その寄与分の大きさに応じて決まったそうです。
1.経理処理について
株式の割り当てを受けた会社の場合の仕訳は以下のとおりになります。
(借方)
有価証券
(貸方)
雑収入
株式の取得価額(帳簿価額)は
割当株式数×1株あたり売出価格140,000円
第一生命が組織変更した日(平成22年4月1日)の属する事業年度における法人税法上の「益金の額」に算入されます。
なお、上記の算入額は、株式の取得価額(帳簿価額)となります。
端数部分を金銭で受け取った会社の仕訳は以下のとおりになります。
(借方)
預金
(貸方)
雑収入(※)
(※)経済的利益があるということです。
株式の割り当てを受けたのが個人の場合は以下の取り扱いとなります。
金額が50万円を超えている場合、株式の割当ておよび金銭の受け取りにともなって、平成22年分の「一時所得」(※)として確定申告が必要になる場合があります。
ただし、例えば、一般の給与所得者で年末調整の対象となる給与以外の所得がない方については、割当額が90万円以下であれば、今回の株式の割当ておよび金銭の受け取りにより確定申告が必要となることはありません。
(※)一時所得の金額は、次の算式のとおりです。
総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
割当額が90万円以下であれば
( 90万円 - 50万円 ) × 1/2 = 20万円
なので申告不要!
金額が50万円以下の場合、株式の割当ておよび金銭の受け取りにともなって、平成22年分の「一時所得」として確定申告が必要になる場合があります。
ただし、例えば、一般の給与所得者で年末調整の対象となる給与以外の所得がない方については、株式の割当ておよび金銭の受け取りにより確定申告が必要となることはありません。
2.税務上の考え方
割当てを受けた株式に係る経済的利益の課税関係は?
・社員が受ける株式割当てに係る経済的利益は、株式会社化に伴って偶然に実現する一時の所得であり、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価の性質を有しないものであることから、組織変更時に、個人については一時所得の収入金額、法人については益金の額に算入されます。
・この場合、組織変更と同時に株式を上場し、売出価格は適正な時価を反映していると考えられることから、割り当てられた株式は、売出価格により評価することとなります。
・ただし、組織変更と同時に強制売却される端株については、社員が端株に関する権利を行使できないことから、実際に社員に交付される金銭の額により評価します。
参考『大同生命保険相互会社が株式会社へ組織変更した場合の税務上の取扱いについて(照会)』平成13年7月3日
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/010711/03.htm
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第一生命保険相互会社から第一生命株式会社になります。
それに伴い保険契約者への株式の割当が行われています。
保険契約者への株式の割当ては、補償基準日(平成21年3月31日)において、有効な有配当保険契約ごとの寄与分(当社の純資産等の形成への寄与度合い)を、保険業法の定めに従って計算し、その寄与分の大きさに応じて決まったそうです。
1.経理処理について
株式の割り当てを受けた会社の場合の仕訳は以下のとおりになります。
(借方)
有価証券
(貸方)
雑収入
株式の取得価額(帳簿価額)は
割当株式数×1株あたり売出価格140,000円
第一生命が組織変更した日(平成22年4月1日)の属する事業年度における法人税法上の「益金の額」に算入されます。
なお、上記の算入額は、株式の取得価額(帳簿価額)となります。
端数部分を金銭で受け取った会社の仕訳は以下のとおりになります。
(借方)
預金
(貸方)
雑収入(※)
(※)経済的利益があるということです。
株式の割り当てを受けたのが個人の場合は以下の取り扱いとなります。
金額が50万円を超えている場合、株式の割当ておよび金銭の受け取りにともなって、平成22年分の「一時所得」(※)として確定申告が必要になる場合があります。
ただし、例えば、一般の給与所得者で年末調整の対象となる給与以外の所得がない方については、割当額が90万円以下であれば、今回の株式の割当ておよび金銭の受け取りにより確定申告が必要となることはありません。
(※)一時所得の金額は、次の算式のとおりです。
総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
割当額が90万円以下であれば
( 90万円 - 50万円 ) × 1/2 = 20万円
なので申告不要!
金額が50万円以下の場合、株式の割当ておよび金銭の受け取りにともなって、平成22年分の「一時所得」として確定申告が必要になる場合があります。
ただし、例えば、一般の給与所得者で年末調整の対象となる給与以外の所得がない方については、株式の割当ておよび金銭の受け取りにより確定申告が必要となることはありません。
2.税務上の考え方
割当てを受けた株式に係る経済的利益の課税関係は?
・社員が受ける株式割当てに係る経済的利益は、株式会社化に伴って偶然に実現する一時の所得であり、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価の性質を有しないものであることから、組織変更時に、個人については一時所得の収入金額、法人については益金の額に算入されます。
・この場合、組織変更と同時に株式を上場し、売出価格は適正な時価を反映していると考えられることから、割り当てられた株式は、売出価格により評価することとなります。
・ただし、組織変更と同時に強制売却される端株については、社員が端株に関する権利を行使できないことから、実際に社員に交付される金銭の額により評価します。
参考『大同生命保険相互会社が株式会社へ組織変更した場合の税務上の取扱いについて(照会)』平成13年7月3日
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/010711/03.htm
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