石割公認会計士事務所
東京税理士 石割税理士事務所
請求書は個人事業の場合と会社の場合では、作り方が変わります。
1.会社の場合の請求書の作り方
まず会社の場合の請求書についてです。
(1) 請求書と消費税の取扱い
請求書作成で戸惑うのが消費税の取扱いです。
消費税の免税事業者でも請求書に消費税額を加算して下さい。
この場合、請求書のパターンには2つが考えられます。
(請求書作成1)
売上(税込) 100,000円
振込額は100,000円
(請求書作成2)
売上(税抜) 100,000円
消費税 5,000円
振込額は105,000円
消費税の取扱いで請求書作成が変わってきます。
(2)受注の際に税込・税抜を合意する
仕事を受注する際には、依頼主との間で、きちんと合意しておくべきです。
受注額に消費税は含んでいるのかそうでないのかです。
税込みか税抜きかがポイントとなります。
請求額が10万円という場合、税込みと税抜きでは最終的な手取り額は異なってきます。
どちらが正しいかということではなく、当事者間で合意しておくべき事項です。
10万円で仕事を請け負う場合、消費税込みで10万円なのか?消費税抜きで10万円なのか?
を相手方と十分に確認し、合意しておくべきなのです。
2.個人事業主の場合の請求書の作り方
(1)個人事業主の請求書と源泉所得税
個人事業主の場合の請求書は、会社の場合とは異なり”源泉所得税”を考慮する必要があります。
一方、会社の場合の請求書は、源泉所得税は考慮する必要がありません。
個人の場合は、あらかじめ個人の所得税を取引先に天引きしてもらうのです。
サラリーマンの場合、会社が給与明細から所得税を天引きするのと同じです。
この源泉所得税は3月に確定申告で最終的に精算されます。
ちなみにサラリーマンは年末調整で精算されます。
天引きされるからといって、所得税の有利不利には関係ありません。
(2)個人事業主の請求書
個人事業主の場合の請求書についてです。
個人事業主の場合は、基本的には、源泉所得税を請求書の差し引き項目として表示して下さい。
例えば、個人事業主の請求書を作成する場合
消費税抜き受注額10万円で仕事を請け負いますという話をした場合、
振込額は95,000円になるのです。
売上(税抜) 100,000円
消費税 5,000円
源泉所得税 10,000円
差し引き振込額は95,000円
消費税込み受注額10万円で仕事を請け負いますという話をした場合、
振込額は90,000円になるのです。
売上 100,000円
源泉所得税 10,000円
差し引き振込額は90,000円
源泉所得税は、消費税込みの金額の10%なのでしょうか?
消費税抜きの金額の10%なのでしょうか?
請求書上、消費税額が本体価額と明確に区分表示されている限り、
消費税抜きの金額の10%にすればよいのです。
売上(税込) 100,000円
(内消費税 5,000円)
源泉所得税 9,523円
差し引き振込額は90,477円

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請求書は個人事業の場合と会社の場合では、作り方が変わります。
1.会社の場合の請求書の作り方
まず会社の場合の請求書についてです。
(1) 請求書と消費税の取扱い
請求書作成で戸惑うのが消費税の取扱いです。
消費税の免税事業者でも請求書に消費税額を加算して下さい。
この場合、請求書のパターンには2つが考えられます。
(請求書作成1)
売上(税込) 100,000円
振込額は100,000円
(請求書作成2)
売上(税抜) 100,000円
消費税 5,000円
振込額は105,000円
消費税の取扱いで請求書作成が変わってきます。
(2)受注の際に税込・税抜を合意する
仕事を受注する際には、依頼主との間で、きちんと合意しておくべきです。
受注額に消費税は含んでいるのかそうでないのかです。
税込みか税抜きかがポイントとなります。
請求額が10万円という場合、税込みと税抜きでは最終的な手取り額は異なってきます。
どちらが正しいかということではなく、当事者間で合意しておくべき事項です。
10万円で仕事を請け負う場合、消費税込みで10万円なのか?消費税抜きで10万円なのか?
を相手方と十分に確認し、合意しておくべきなのです。
2.個人事業主の場合の請求書の作り方
(1)個人事業主の請求書と源泉所得税
個人事業主の場合の請求書は、会社の場合とは異なり”源泉所得税”を考慮する必要があります。
一方、会社の場合の請求書は、源泉所得税は考慮する必要がありません。
個人の場合は、あらかじめ個人の所得税を取引先に天引きしてもらうのです。
サラリーマンの場合、会社が給与明細から所得税を天引きするのと同じです。
この源泉所得税は3月に確定申告で最終的に精算されます。
ちなみにサラリーマンは年末調整で精算されます。
天引きされるからといって、所得税の有利不利には関係ありません。
(2)個人事業主の請求書
個人事業主の場合の請求書についてです。
個人事業主の場合は、基本的には、源泉所得税を請求書の差し引き項目として表示して下さい。
例えば、個人事業主の請求書を作成する場合
消費税抜き受注額10万円で仕事を請け負いますという話をした場合、
振込額は95,000円になるのです。
売上(税抜) 100,000円
消費税 5,000円
源泉所得税 10,000円
差し引き振込額は95,000円
消費税込み受注額10万円で仕事を請け負いますという話をした場合、
振込額は90,000円になるのです。
売上 100,000円
源泉所得税 10,000円
差し引き振込額は90,000円
源泉所得税は、消費税込みの金額の10%なのでしょうか?
消費税抜きの金額の10%なのでしょうか?
請求書上、消費税額が本体価額と明確に区分表示されている限り、
消費税抜きの金額の10%にすればよいのです。
売上(税込) 100,000円
(内消費税 5,000円)
源泉所得税 9,523円
差し引き振込額は90,477円
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