簡易課税制度の選択届出書を出している状態でも、要件を満たしていれば「2割特例」を優先して適用(併用・選択)できます。
1. 結論:どちらが有利か?(申告時に選べる)
「簡易課税選択届出書」を提出していても、確定申告の際に2割特例と簡易課税のどちらか安い(有利な)方を自由に選択して申告可能です。
業種(みなし仕入率)によって、どちらを選ぶべきか。
2. 2割特例を適用するための3大要件
事前の届出は一切不要で、以下の要件を満たしていれば確定申告書にチェックを入れるだけで適用できます。
- インボイス登録がきっかけで免税事業者から課税事業者になったこと
- 基準期間(2年前・2期前)の課税売上高が1,000万円以下であること
- 課税期間の短縮特例などの除外要件に該当していないこと
3. 適用期間と「その後の制度改正」
2割特例は期限付きの負担軽減措置です。個人事業主の場合、以下のスケジュールで制度が移行します。
- 2026年(令和8年)分まで:現行の 「2割特例」 が適用可能です。
- 2027年(令和9年)・2028年(令和10年)分:2割特例は終了しますが、2026年度税制改正により、個人事業主を対象とした新たな経過措置 「3割特例(売上税額の3割納税)」 が2年間新設されます。
4. 2割特例終了後の「簡易課税」への移行手続き
2割特例や3割特例が完全に終了した後は、原則として「本則課税」か「簡易課税」の2択になります。
通常、簡易課税を適用するには「その年が始まる前日まで」に届出書を出す必要がありますが、2割特例(または3割特例)を適用していた事業者は特例が設けられています。
特例適用の対象期間であれば、その年の確定申告期限(翌年3月15日など)までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すれば、その年から簡易課税を適用することが可能です。
スタートアップに強い税理士
特例適用の対象期間であれば、その年の確定申告期限(翌年3月15日など)までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すれば、その年から簡易課税を適用することが可能です。
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