今回は定額減税の調整給付についてご紹介させていただきます。


前回と前々回のブログで定額減税の制度についてご紹介させていただきましたが、

「定額減税の制度についてなんとなく理解できたけど、減税しきれずに余ったらどうなるの?」

と疑問に思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。



答えは、市区町村から給付されます。

(注:年末調整や確定申告では還付されません。)


しかも余った金額の1万円未満は切り上げて、1万円単位で給付されます。


この定額減税の余った分を給付金で補うことを「調整給付」といいます。

この「調整給付」がどのように計算されて給付されるのか簡単にまとめてみました。




①調整給付の計算方法

例えば、世帯主、配偶者、お子様2人のご家庭で、配偶者とお子様2人の分は世帯主から減税されるとします。


定額減税額は下記のようになります。

  住民税:1万円 × (1+3名 )=4万円

  所得税:3万円 × (1+3名 )= 12万円

  


世帯主の令和6年度の税額が住民税15万円、所得税9万6千円だった場合、


  住民税:全額減税できる→ 0円

  所得税:12万円 − 9万6千円 = 2万4千円

余った金額:0円 + 2万4千円 = 2万4千円



この場合、余った2万4千円が調整給付の対象になりますが、1万円未満は切り上げて1万円単位で計算されます。

今回のケースでは4千円が1万円に切り上げられるため、「3万円」が給付されます。




②調整給付の給付方法

今年の夏ごろから対象者に給付の申請書を送付するとされています。


今年の納税額はまだ確定していないため、給付金額は過去の納税額から推計され、申請書で指定した口座に振り込まれる予定です。


また、今年度の年末調整や確定申告などで納税額が確定した際に、収入が大幅に減少したり、扶養家族が増えたりと、入金された給付額が足りなかった方には、来年以降も追加の給付を実施する予定となっています。


給付金の申請方法や時期は市区町村で異なりますので、詳細は市区町村にお問い合わせください。




以上、定額減税の調整給付についてご紹介させていただきました。


6/1から定額減税がスタートしましたが、皆さまご準備はいかがでしょうか。

定額減税を初めて耳にした方、定額減税の制度が複雑で困惑されている方、制度の対応に追われている方、たくさんいらっしゃると思います。

このブログが少しでも皆さまの参考になりますと幸いです。


最後までご一読いただきありがとうございました。


島野