『帳簿書き書き30分の会』
主催の、なつみ税理士です
お金の流れを振返れる起業家
を増やしたくて、今の法令に
基づく私の考えの発信です
青色申告特別控除額10万円
であってますか?
あっています。
こちらの方の不動産所得。
・お手持ちの物件は1軒
・副業的に賃貸収入
↑な方はMAX10万円です
ちなみに
青色申告特別控除額55万円
(一定の要件下では65万円)
を受けるための要件は
・不動産所得または事業所得
を生ずべき事業を営んでいる
・取引を正規の簿記の原則
(一般的には複式簿記)に
より記帳
面倒臭いことを先にやると
税金は安くなりますw
やっりたくない方は
お金(税金)で解決しますww
法令エキス
租税特別措置法25条の2(青色申告特別控除)
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第1日曜日あさ8時
『帳簿書き書き30分の会』
専用の公式LINE限定特典
1.30分の会に無料参加
2.LINEで質問受付
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#大爆笑な1日を