公益法人等が収益事業用の固定資産を譲渡、除却等した場合 | ふるや税理士・CFP@のブログ

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本日勉強したことです。

公益法人等が敷地の一部を駐車場用地として使用、その収入は収益事業に係る所得として申告しています。
この度この駐車場用地を譲渡することとなりました。

この場合の譲渡による利益は収益事業に関係する所得として課税対象となるのでしょうか?

この場合の譲渡による利益は付随所得の範囲を超えるものであり原則として課税対象とはなりません。

公益法人等の収益事業には、その性質上その事業に付随して行われる行為を含む(法令5①)とされています。
また、「その性質上その事業に附随して行われる行為」とは、例えば次に掲げる行為のように、通常その収益事業に係る事業活動の一環として、又はこれに関連して行われる行為をいうと規定され(法基本通達15-1-6)、次の例示があります。
(1)
 出版業を行う公益法人等が行うその出版に係る業務に関係する講演会の開催又は当該業務に係る出版物に掲載する広告の引受け

(2) 技芸教授業を行う公益法人等が行うその技芸の教授に係る教科書その他これに類する教材の販売及びバザーの開催

() 教科書その他これに類する教材以外の出版物その他の物品の販売に係る収益事業の判定については、15110に定めるところによる。

(3) 旅館業又は料理店業を行う公益法人等がその旅館等において行う会議等のための席貸し

(4) 興行業を行う公益法人等が放送会社に対しその興行に係る催し物の放送をすることを許諾する行為

(5) 公益法人等が収益事業から生じた所得を預金、有価証券等に運用する行為

(6) 公益法人等が収益事業に属する固定資産等を処分する行為

ん?(6)によると収益事業に関係する所得として課税対象となるのでしょうか?

しかし法基本通達15210 公益法人等が収益事業に属する固定資産につき譲渡等をした場合におけるその処分をしたことによる損益は、原則として収益事業に係る損益となるのであるが、次に掲げる損益については、これを収益事業に係る損益に含めないことができる。
として、
(1)
 相当期間にわたり固定資産として保有していた土地等、建物又は構築物につき譲渡等の処分をした場合における損益《不動産販売業の範囲》

(2) (1)のほか、収益事業の全部又は一部を廃止してその廃止に係る事業に属する固定資産につき譲渡、除却その他の処分をした場合におけるその処分をしたことによる損益

とあります。相当期間とはおおむね10年以上にわたり保有していた資産と解されています。

公益事業用の固定資産については譲渡等による利益は非課税とされるにもかかわらず、同じ公益法人等の所有する固定資産であっても、たまたま収益事業の用に供されていたか否かによりその取扱いを変えなければならないほどこの両者に本質的な違いがあるのか?との趣旨からこのような取扱いとされているそうです。


なるほど。。。最後まで読まないと中途半端な知識ではやけどしますね。